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【タイ】親子ローン

日本の親会社とタイ法人の子会社、親子ローンにまつわるあれこれ
金利設定
契約書
その他

金利の設定
・高すぎケース:タイの銀行利率を超えていると、税務当局からなぜタイの銀行から借り入れをしないのか、と指摘をされるリスク
・低すぎケース:日本側で問題視される恐れ(国債利回りを下回るくらいが目安か?)
・日本の法人税率のほうが高いので、高金利による利益還流のメリットはあまり考えられない
・移転価格(2億バーツ以上の収入があると報告書を提出)については記載内容に関する法令があるかどうか別途チェック

契約書
・タイ語もしくは英語。金額、通貨、日付、期間、双方の社名と住所は必須
・着金時に銀行からタイ中央銀行へ連絡が行っているので、勝手に契約内容を変更すると、返済時の手続きに時間がかかる場合もある。
・2021年3月現在、BBLの法人ネットバンキングは送金内容不明のまま海外送金できるが、SCBは不可になった。窓口で海外送金手続きを行う場合、インボイスや契約書を提示しないと拒否されることが多い。
・契約書は課税文書であり、タイで契約書が発行されてから15日以内に印紙税を届け出る、0.05%最大1万バーツ
・契約を外国で締結した場合、契約書の原本をタイに持ち込んだ者へ印紙税の納税義務が課される。コピーや電子データは課税とならない解釈(国税法6章の第111条)。

その他 อื่น ๆ
・債務免除
 タイ側:収益認識で課税
 日本側:寄付金扱いで課税
・負債の資本振替え(いわゆるDebt Equity Swap)は禁止、株式の払込を借入と相殺できないので返済の資金繰りに注意
・BOIで資本金の3倍まで、外資は7倍までしか借入できない条件があるので注意
・利息の送金時に源泉税15%を控除、元本は源泉税無し、日本側は利益が出ていれば外国税額控除を取れる
・長いこと利息すら返済していないと税務調査で不利
・タイ法人の資金繰りが厳しくて何回も借入れている場合、新規借入れの送金時に既存ローンの利息を控除して送金されるケースをよく見かけるが、利息支払い時には15%の源泉税を控除し、翌月にPND54で申告納税しなければならないので、忘れないように注意が必要
・外貨建ての借入は、期末の評価替えにより差益がでると課税対象
・借入がありながら貸付を行う場合、借入利息を下回る金利で貸付すると税務署の指摘リスクが高い
・海外送金は実需があれば原則自由だが、5万ドル以上の送金は商業銀行から中央銀行へ連絡が行っている
・3者間相殺は中央銀行の事前許可が必要
・国内源泉預金は、12ヶ月以内の債務決済用を除き、50万$相当まで
・持株10%未満の海外関係会社への投資や融資は、5,000万$/年を超えたら中央銀行の許可が必要
・固定資産の購入を借り入れでまかなった場合、資産が利用可能になるまでの期間で発生した利息は取得原価へ算入しなければならない
・タイ株主過半数のタイ法人は、関連会社からの借入上限はないものの、払込資本金が100%でなければならない
・海外からの借入入金は、着金時にクレジットアドバイスと呼ばれる残高証明を取得しておかないと、返済時に証拠理由もなく海外送金させないと言われるケースがあるので注意


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