5月12日に行われた雇用調整助成金セミナーの動画です。
令和2年4月22日以降に改正したものを盛り込んだ内容になっています。

【4月22日改正点】
・前年から5%低下していない会社は前々年との比較が可能
・設置1年未満の事業所は届出前々月より前の任意の月との比較可能
・2回目以降の計画届が省略可能(7月23日まで)
・労働法違反送検や労働保険料滞納事業主も対象になる

【5月6日改正】
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
(2)所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

セミナーの中で使っていたシミュレーションソフトは無料でプレゼントします。
お気軽にお申込みください。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=bAcbGnylT

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