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岩本浩一@経営の仕組化🌈社会保険労務士法人あいパートナーズ💓フォロバ100%、相互フォロー
2024年1月11日 17:47
厚生労働省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じます。1 要件緩和1 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。通常、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが