見出し画像

#114 行政書士試験に合格するために【あまり見たことがない条文編】

今回は、行政書士試験の行政手続法
(聴聞)の参加人や関係人について
書いてみました。


似ている所は混同しやすい…

(文書等の閲覧)
第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

行政手続法18条では、文書等の閲覧請求権に
ついて定められています。

似たような条文が行政不服審査法38条に
あります。

(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第38条 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

行政不服審査法38条には、提出書類等の
閲覧について定められています。

聴聞では、文書等の閲覧請求ができますが、
審理手続きでは、提出書類等の閲覧又は
書面の交付を請求することもできます。

さすがに細かすぎるところでは
あるのですが、似たようなところは、
出題されやすく、混同しやすいです。

そのため、違いを明白にして整理することは
日頃から心がけた方が良いと思います。

また、「正当な理由」という文言も
所々に出てくるので、その都度注意が
必要かと思います。


深く知り過ぎない…

(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
 当該聴聞の当事者又は参加人
 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
 前三号に規定する者であった者
 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 参加人以外の関係人

行政手続法19条では、聴聞の主宰者に
ついて定められています。

主宰者=行政庁が指名する職員
という覚え方で良いと思います。

19条2項の主宰者になることが
できない者については令和元年と
令和4年に出題実績があります。

1号の「参加人」は17条に定められて
おり、説明が書かれているのですが、
出題実績0のため、具体的に覚える
必要はありません。

6号の「関係人」についても同様です。

そのため、
「参加人と関係人は主宰者にはなれない」
と、そのまま覚えれば良いかと思います。


まとめ

肢別をメインで勉強していたので、
たまに条文集を開くと
見たことがあまりない条文ほど、
なぜか気になってしまう」
という現象に度々襲われました。

記述対策としてどの条文を暗記しようかと
精査していたときには、いろんな条文に
目移りしてしまい、暗記した方が良さそうな
条文がみるみる膨れ上がっていきました。

俯瞰して当時の自分を振り返ると、
すごく滑稽だったような気がします。

本試験が近づくほど、正常な判断が
出来なくなるという、典型的な落ちる
パターンです。

それでも暗記ノートに書かれている条文数を
少しずつ減らしたり、暗記できなくても
仕方がない条文、と割り切ったりすることで
気持ちをなるべく平常心に持って行った
ような気がします。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?