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#83 行政書士試験に合格するために(行政法総論編)

今回は、行政書士試験の行政法総論について
書いてみました。


消防法の理解までは不要…

平成23年の行政書士試験は
「即時強制」が出題されました。

【問題】
消防法29条1項の破壊消防とは、
行政法学上どのような名称・内容か?

第29条 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

【解答】
即時強制について解答すれば正解。


行政法という法律はない…

行政上の強制措置からの出題でした。

名称については、「即時強制」とすぐに
答えられますが、内容については、
なぜかスッと出てきません。

行政上の強制措置に関して、
行政手続法や行政不服審査法、
行政事件訴訟法のように、
「行政○○法」と呼ばれる法律がないため、
「行政○○法の◇◇条のことだな」という
思い出し方ができないためです。

その中でも行政代執行法は、
行政上の強制措置を勉強する中で、
一つの核となる法律だと言えます。

第1条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

即時強制の内容について解答する場合、
行政上の強制執行との差異についても
言及しなくてはいけません。

キーとなる言葉は、「義務」です。

即時強制は、義務の不履行を前提としない、
というニュアンスの言葉が
必要になると思います。

また、直接強制との差異についても
言及すべきですが、直接強制の根拠
条文は、以前は行政代執行法5条3項に
書かれていたようですが、
現在では廃止されているようです。

「直接・身体・財産・実力行使」
これらの単語が記載されていれば、
満点に近いようですが、定義がふわっと
しているものを答えなければいけないので、
なんとなくしか理解できていなかった
受験生には、きつい問題だとも言えました。


まとめ

行政法を勉強していると、
ふと思うことがあります。

「総論が一番難しい気がする…」

この認識は間違っていなかったようで、
受講をした、ゆーき大学でも
「総論は難しいので後回し」に
なっていました。

行政手続法や行政不服審査法、
行政事件訴訟法の方が総論に比べて
簡単なのです。

この認識ができている受験生の方が
どのくらいいるのかは分かりませんが、
この差は、意外と大きいと思っています。

行政法の択一は19問の出題がありますが、
満点近く取らなければいけない科目です。

少なくとも19問中17問の正解は欲しい所。

地方自治法は難しいので1問落として
しまうことを考えると、あと1問を
どこで落としても構わないのか…
私の場合は、行政法総論は1問落としても
仕方がないと思いながら
本試験に臨んでいました。

結果としては19問中17問の正解には
なりましたが、落としたのは、
国家賠償法と行政事件訴訟法でした…

なかなか思い通りにはいきません。

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