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#84 行政書士試験に合格するために(行政罰編)

今回は、行政書士試験の行政罰に
ついて書いてみました。


科料ではない…

平成28年の行政書士試験(行政法の記述)は、
「秩序罰」が出題されました。

【問題】
A市には、A市路上喫煙禁止条例に
違反した場合、過料が科される旨が
定められているが、過料を科すための
手続きは、何と呼ばれ、何の法律に
定められ、誰により科されるのか?

【解答】
何と呼ばれ・・・秩序罰
何の法律 ・・・地方自治法
誰により ・・・A市長


○○罰の整理…

行政罰を理解するうえでは、
(刑法上の)刑罰、行政刑罰、執行罰、
秩序罰、懲戒罰について、違いを
理解・整理しておく必要があります。

肢別を解くことで、それぞれの違いが
はっきりとします。

前回、行政法総論は難しいと書きましたが、
「罰」に関するところは、論点がはっきりと
しているので、解けなければいけません。

行政法の記述では、行政法総論からの出題が
平成18年以降、3回ありますが、いずれも
「行政上の強制措置」からの出題です。

令和5年度からは、過去に出題されたところ
からも再度出題されるようになったので、
行政法総論の記述対策をするのなら、
まずは「行政上の強制措置」を
押さえておきたいところです。


まとめ

また、行政法の記述は、民法の記述と違い、
直近5~6年の択一で出題されたところから
出題されています。
(理由はよく分かりません)

肢別には、出題年度も書かれているので、
令和になってからの問題を意識するだけで、
記述対策にもなると思います。


民法の勉強は、過去問(肢別)を解くだけでは
点数が伸びない、とよく言われます。
(そのため、「スー過去」が人気なのかなと
 思っています)

ですが、行政法は繰り返し同じところが
問われています。

そのため、行政法は勉強量に比例して、
点数が伸びるところだと言えそうですが、
試験半年前のこの時期に模試の点数が
良くなくても、なぜか試験直前に
急激に点数が伸びます。
(この理由もよく分かりません)

いずれにしても、今、勉強して結果が
出なくても、諦める必要はない
ということです。

「勉強を毎日続けられた」という事実は、
後々、自分の糧になるものです。

何ひとつ無駄にはなりません。














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