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#113 行政書士試験に合格するために【名宛人vs行政庁の職員編】

今回は、行政書士試験の行政法の
聴聞や審理手続きについて書いてみました。


聴聞の結果が不服の場合…

(代理人)
第16条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

(参加人)
第17条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

行政手続法16条では代理人、
17条では参加人について書かれています。

「聴聞」
には、
いろんな人が関わっています。

名宛人、行政庁の職員、代理人、参加人…

行政庁の職員と名宛人が戦う図式に
なるわけですが、似たような図式として
行政不服審査法で出てくる
「審査請求の審理手続き」があります。

全体の流れとしては、不利益処分を受けた
人が聴聞で言い訳をしたものの、結果が
覆らず不服だったため審査請求をする、
という流れです。

「聴聞」は不服申し立ての
前の段階という形です。

そのため聴聞では、審査請求人や
審理員は登場しません。

逆に審理手続きでは、
名宛人や主宰者は登場しません。


裁判…

ここで行政事件訴訟法との兼ね合いに
ついても押さえておく必要があります。

聴聞と審理手続きは別の手続きでは
ありますが、大きなくくりで言うと
行政庁の内部での話になります。

聴聞で言い訳をしても結論が変わらず、
不服申し立てをして審査請求をしても
結論が変わらなかった場合、最後の
解決方法として、行政事件訴訟法が
あります。

訴訟と言うだけあって、裁判での解決を
図るため、聴聞や審理手続きとは全くの
別物として考えなければいけません。

行政事件訴訟法で最もメジャーな
取消訴訟では、原告、被告が登場します。

当然、名宛人や審理員は登場しません。


まとめ

行政手続法、行政不服審査法、行政事件
訴訟法それぞれで、誰かと誰かが戦って
います。

行政手続法「聴聞」では
名宛人vs行政庁の職員

行政不服審査法「審理手続き」では
審査請求人vs処分庁

行政事件訴訟法「裁判」では
原告vs被告


行政書士試験は、例年、
行政手続法   3問
行政不服審査法 3問
行政事件訴訟法 3問
このように出題されていますが、行政法
全体からの出題という変則パターンの
ものも見受けられます。

それぞれから個別に問われると答えられる
のに、総合問題を出されると答えられない、
という形は避けたいところです。

それぞれの登場人物を整理し、図式化
できるようになることが行政法で高得点を
取るポイントになってくると思います。



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