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#130 行政書士試験に合格するために 多肢選択式(行政法)編

今回は、行政書士試験の行政法における
多肢選択式について書いてみたいと
思います。


今年度の組み合わせは…

行政書士試験は、300点満点のうち
180点取れれば合格という試験ですが、

五肢択一式:216点(1問4点×54問)
記述式:60点(20点×3問)
多肢選択式:24点(2点×12問)

このような配点になっています。

多肢選択式は例年、憲法から4問、
行政法から8問出題されています。

少なくとも令和2年から4年連続で
憲法4問、行政法8問の出題形式です。

わざわざこのように書いたのは、
模試で「民法の多肢選択式」を
見かけたことがあるためです。

行政書士試験センターの試験概要を見ても
記述に関しては、

記述式は、40字程度で記述するものを出題します。

と書かれていますが、多肢選択式についての
言及はないため、憲法と行政法の組み合わせ
以外のものが出題されてもいいように、
心構えだけはしておいた方が良いと思います。


そろそろ「選挙制度」…

行政法の多肢選択式は、判例がそのまま
出題されることがあります。

令和2年度 最一小判平成31年2月14日
令和3年度 最一小判平成23年6月7日
令和5年度 最一小判昭和59年12月13日

令和2年度は、本試験の1年前に出された
判例が出題されています。

時事に関するものは、
行政書士試験では出題されやすい
という特徴がそのまま出ています。

この判例は、「地方議会の議員に対する
懲罰の判例」になります。

「議員」という単語も行政書士試験では
よく出てきます。

主に憲法・行政法で見かけますが、
基礎知識の「選挙制度」で出てくることも
あります。

ここ最近は選挙制度の出題はありませんが
定期的に出題されていることや、7月には
都知事選挙があったため、都民、国民の
関心も高かったことから、そろそろ
出題されても良いのかなと思っています。

*私は令和5年度試験で出されても構わない
 ように準備していましたが、
 出題はありませんでした。


「理由」は大切…

令和3年度は、「一級建築士免許取消処分
等取消請求事件」
と呼ばれている判例ですが、
過去に何度か択一でも出題されています。

不利益処分(一級建築士免許取消処分)が
理由提示の要件を欠いた違法な処分では
ないか、を争う裁判でした。

・・・いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難である・・・名宛人において,いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることができず,上記取消処分は,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法である。

最高裁判所 最高裁判所判例集 裁判要旨

行政手続法14条において、「行政庁は、
不利益処分をする場合には、その名あて人に
対し、同時に、当該不利益処分の理由を
示さなければならない」となっていますが、
その理由の提示として十分ではない、
ということです。


択一では頻出…

令和5年度は「信頼関係の法理」
関する判例になります。

この判例も過去に択一で何度も
出題されているものになります。

公営住宅の使用関係については、公営住宅法
及びこれに基づく条例が適用されるが、
民法及び借地借家法も適用される。

そのため、信頼関係の法理も適用される
というものです。


まとめ

行政法の記述は、直近5~6年の試験で
択一として出題されたものの中から
出題される、という法則がありますが、
多肢選択式では、法則とまでは
言えない形です。

それでも直近の判例のチェックは
しておいた方が良いと思います。

「最判令元.7.22」不存在確認訴訟
「最判令2.3.26」固有の資格
「最判令2.6.30」ふるさと納税

これらは、「みんなが欲しかった
行政書士の判例集 TAC出版」にも
掲載されている気になる判例です。

模試でも見かけるものになりますので、
一読はしておいた方が良いと思います。





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