#75 行政書士試験に合格するために(記述【条文の趣旨】編)
今回は、行政書士試験の条文の趣旨に
ついて書いてみたいと思います。
シャンデリアを壊してはいけない
平成22年の行政書士試験の記述では、
「相殺」が出題されました。
【問題】
私:相談主(債務者+被害者)
X:債権者+加害者
私は、Xから、200万円を借りている。
Xが、Aの所有物であるシャンデリア
(時価150万円相当)を全損させた。
この場合、民法509条が適用されるが、
その趣旨を答えよ。
【解答】
・被害者に現実の弁済を受けさせることで
損害の填補する
・不法行為の誘発防止
この2点を記述すれば、
正解することができる問題でした。
趣旨?
原則は、一方的な意思表示だけで、相殺可能。
例外(民法509条)の場合、相殺不可。
この問題の場合、私は、
シャンデリア代金150万円分を債権200万円から
差し引いた50万円分のみを、Xに対して、
支払う形をとることもできます。
原則と例外、受働債権と自働債権などを
理解+整理していなければならない問題でも
あったのですが、今回は条文の趣旨を
聞かれています。
趣旨は、判例に記載されています。
ここまで深く勉強している受験生は、
少数派だったのではないかと思います。
まとめ
では、「条文の趣旨」をどう対策していくべきか。
1つ目は、諦めること。
「条文の趣旨」が問われたのは、
平成22年、平成28年の2回。
頻度が少ないのです。
2つ目は、
重要条文に限って趣旨を確認すること。
これが現実的かなと思います。
判例集を確認するのは、必然的に
Aランクのものが多くなります。
(Cランクのものを積極的に確認する行為は、
そもそもタイパが良くありません)
判例集を見たときに、嫌でも趣旨が
目に入るので、その時に少しだけ意識して
趣旨を確認します。
どこかにメモ書きするのもいいと思います。
「1度、目にしたことがある」だけでも、
頭の片隅に残るかもしれませんが、
できることなら、よく使う問題集に
キーワードだけでもメモ書きし、
何度も目に入るようにした方が、
記憶に残りやすいと思います。
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