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#112 行政書士試験に合格するために 【2択に絞るための勉強編】

今回は、行政書士試験の行政手続法15条
(聴聞の通知の方式)について
書いてみました。


15条2項は過去に出題実績なし?…

(聴聞の通知の方式)
第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
 不利益処分の原因となる事実
 聴聞の期日及び場所
 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

令和5年度試験では、行政手続法
15条2項からの出題がありました。

不利益処分の原因となる事実を証する
資料の閲覧を求めることができるのは
いつからいつまでなのかを問われている
設問でしたが、
「聴聞が集結するときまでの間」を
暗記していれば容易に正解できる問題
でした。

ただ、肢別を見てみると15条からは、
平成17年、19年、25年に出題されて
いますが、15条1項と3項から出題が
あるのみで、15条2項からの出題は
ないようです。

過去に出題されたことがない条文からの
出題でしたが、このようなことは今後も
十分に起こりえることです。

では、対策をどうするのかが大切に
なります。


『断定の肢は誤り』

改めて令和5年度の問題12の聴聞に関する
設問を見てみると、15条以外には、18条
(文書等の閲覧)と20条(聴聞の期日における
審理の方式)から出題されています。

そして、20条っぽい肢か15条の肢かの
2択で迷うことになるのですが、
20条っぽい肢では
「主催者は当事者に対して・・・証拠書類
等を提出する機会を与えなければならない」
となっているので、
『断定の肢は誤り』であるという資格
試験でよくある法則によって、
正解を導くことができます。

つまり、過去に出題されたことのない
15条2項については暗記しておかなくても
正解にはたどり着ける、ということです。


まとめ

雑な論理かもしれませんが、毎日の
勉強はこの2択に絞るための勉強なのだと
思います。

5肢すべての正誤を判断できるときや、
4肢の正誤判断をすることで残り1つの肢が
正解の肢になることもあれば、1肢しか
正誤判断できなくても、その1肢が正解の
肢という場合もあると思います。

【確実に正誤判断できる数を増やすこと】が
行政法の得点UPに繋がり、180点獲得にも
繋がっていると思います。

条文の素読は大事ですが、素読は暗記のため
というよりも架空の条文が出題された際の
違和感を見つけるための1つの技術なのだと
思います。

全てを暗記しようとしてふわっとした状態で
本試験に臨むよりも、確実に3肢を削り取る
暗記に力を注ぐべきかなと思います。



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