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#79 行政書士試験に合格するために(本試験への意識編)

今回は、行政書士試験の「本試験への意識」
について書いてみたいと思います。


「やむを得ず」はキーとなる言葉

平成19年の行政書士試験は、
「不法行為」が出題されました。

【問題】
A:飼い主
大型犬:飼い主はA
B:歩行者(被害者)
C:(ABとは無関係の)住人

大型犬がBに襲い掛かり、
BはあわててC宅に逃げたが、
そのときに自転車・植木鉢を壊してしまった。
この場合の、Cに対する損害賠償責任を
Bが負わないための条件とは?


【解答】
民法720条に沿った記述をすれば正解。

(正当防衛及び緊急避難)
第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。


不法行為は記述頻出!

この問題では、不法行為(民法709条)、
正当防衛、緊急避難(720条)について
理解・整理をしておく必要がありました。

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

Bは自転車などを壊してしまい、
本来はCに対して損害賠償責任を負うが、
緊急避難に当たるため、損害賠償責任を
負わない、という流れになります。

行政書士試験では、
人が傷つけられたり、
物がよく壊れたりします。

肢別・模試を解く際には、
「不法行為」「損害賠償責任」という
単語が出てきたときには、
「本試験で出てくるかも…」と
意識しながら解くことで、少しひねられた
問題に対しても対応することができると
思います。


まとめ

肢別の問題に出されているものとほぼ同じ
問題が出てきたときに、正解することが
できるのは、行政書士試験で180点を
取るための最低条件だと思います。

おそらく、択一問題すべてを肢別からの
出題に限定した場合、合格率は、15%を
大きく超える数字になるのだと思います。

そこからの振るい落としのために
「ひねった問題」があるので、これにどう
対応していくのかも大事になってきます。

「ひねった問題」への対応策が
予備校に通う、通信で習う、市販の新しい
参考書を買いに行く、などの行為になるの
だと思います。

どの方法を取るのかは、人それぞれですが、
どの方法を取るにしても、いかに
「本試験」を意識して毎日の勉強をするのか、
これが合否に関わるのではないかと思います。

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