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#117 行政書士試験に合格するために【引き出し編】

今回は、行政書士試験の「引き出し」に
ついて書いてみたいと思います。


審査請求できる?できない?

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
(審査請求の制限)
第27条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

行政手続法27条は、審査請求の制限に
ついて定めています。

27条の「この節」とは「第5節 聴聞」の
ことを指しています。

これは、26条の見出しにも書かれてある
聴聞を経てされる不利益処分に対しては
審査請求することができるが、
聴聞の規定に基づく処分に対しては
審査請求することができない、
ということを示しています。

当初、2つの言葉の違いが
よく分かりませんでした。

聴聞を経てされる不利益処分とは、聴聞で
出た結論に対する不利益処分のことで、
聴聞の規定に基づく処分とは、
聴聞中の処分(利害関係人の参加許可や
文書閲覧許可)のことです。


聴聞の特例…

(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
第28条
 第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第十五条第一項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。

2 前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、第十三条第一項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。

行政手続法28条は、
聴聞の特例について定めています。

出題実績0です。

見出しだけ見ると、聴聞に特例が
あったことに少し驚くのですが、
「これは試験に出ない」と
割り切るのも1つの手です。

初学者だと、28条の条文を一度も目に
することも、そもそも気にすることも
なく試験に挑むことができるので、
ある意味割り切り上手だと言えます。

複数年受験生ほど気にしてしまうので、
割り切る勇気が必要になってきます。


まとめ

勉強していると、どこまで手を広げようか
ということに、しばしば頭を使います。

よく自分に言い聞かせていたのは、
「大事なのはAランク」だということ。

Cランクの条文を目にしたときには、
サッと目は通すのですが、暗記は
しないようにしていました。

そういうのがある、と頭の片隅に
そっと置いておくイメージです。


以前勤めていた法律事務所の先生は、
「頭の中に引き出しがある」
と仰っていました。

ある言葉の引っ掛かりがあれば、
その引き出しを開けることができ、
いろいろと思い出すことができる、
というものです。

毎日の勉強は、引き出しを作ることであり、
その引き出しに知識を入れることだと
思います。

そして、引き出しの大きさは人によって
違いがあり、自分でも把握しきれて
いなかったりします。

ここで大切なのは、自分を過大評価
してはいけないということです。

過小評価することは無意味ですが、
自分のキャパを超えると、普通に毎日の
勉強がしんどくなってしまいます。

引き出しを作り過ぎて整理できない
状態や、1つの引き出しに詰め込み
過ぎて取り出しにくくならないように、
自分のキャパを意識しつつ、必要な
情報のみをしまうことができるよう
工夫する必要があるかと思います。


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