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#127 行政書士試験の記述(行政法)は行政指導と訴訟類型!?編

今回は、行政書士試験の行政法の
記述について書いてみました。


記述対策…

行政事件訴訟法で意識しなければいけない
のは、今どこの部分を学んでいるかという
立ち位置を常に意識することだと#126の
記事で述べましたが、もう1つ大切なこと
として、記述で出題されることを前提に
勉強をしなければならない、ということ
です。

≪過去10年の行政法の記述式問題≫
平成26年度 地方自治法
平成27年度 行政事件訴訟法
平成28年度 行政法総論
平成29年度 行政法総論
平成30年度 行政事件訴訟法
令和元年度 行政手続法
令和2年度 行政事件訴訟法
令和3年度 行政手続法
令和4年度 行政事件訴訟法
令和5年度 行政事件訴訟法

直近10年の行政法の記述ですが、
行政事件訴訟法からの出題は5回あります。

さらに直近5年だけの話に限れば、
令和元年と令和3年の行政手続法からの
出題は、どちらも行政指導がらみなので、
行政法の記述は、極端に言えば、
行政指導と行政事件訴訟法の訴訟類型を
押さえるだけで良い
ことになります。

ただ、この考えだと外した時のリスクが
あまりにも大きすぎるので、記述の準備
としては、結局は、どこから出題されても
構わないようにすることが、ベターなの
だと思います。

そして、満遍なく記述対策すると決めた
上で、行政事件訴訟法は出題されやすい
ため、より集中力をもって毎日の勉強に
励むことになります。


訴訟類型…

もう少し詳しく見ていきます。

平成30年度 不作為の違法確認の訴え
      +義務付けの訴え 
令和2年度 無効等確認の訴え
令和4年度 義務付けの訴え
令和5年度 差止めの訴え

参考書などでは、「差止めの訴え」の
ことを「差止訴訟」と読み替えている
ことがあります。

条文の見出しが「差止めの訴え」となって
いるため、こちらで覚えた方が良さそう
ですが、行政書士試験センターが出して
いる記述式問題の解答例では、令和5年度の
記述式問題の解答例では「差止訴訟」
書かれているので、文字数に合わせて書く、
という形で構わないようです。

義務付けは、1号も2号も出題されましたが、
不作為や無効との組み合わせで出されても
不思議ではないため、やはり、満遍なく
押さえていく形になりそうです。


まとめ

試験直前になると、
「ここが出る!」というサムネが目立つ
ようになりますが、当たればその人のおかげ
かもしれませんが、外したからと言って、
ごめんと言われることもないですし、
不合格を合格にしてくれるわけでも
ありません。

信用するのではなく、あくまでも参考にする
という気構えでなければいけません。





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