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#136 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)養子編

今回は、行政書士試験の民法
(親族・相続)の親子(養子)について
書いてみたいと思います。


暗記は確実に…

「親子(養子)」は、
民法792条~817条の11に定められています。

過去に2度出題されているものは、一応
あるのですが、頻出だと言えるほどの
条文はありません。

そのため、近年出題されたところを
確認してみると、令和2年に特別養子
関する問題が出題されています。

(養親となる者の年齢)
第817条の4 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

(養子となる者の年齢)
第817条の5 第八百十七条の二に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。

 前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

15歳、18歳、20歳、25歳という、
混同しそうな所が聞かれています。

792条(養親となる者の年齢)や
797条(15歳未満の者を養子とする縁組)
との混同も狙っています。

第792条 20歳に達した者は、養子をすることができる
第797条 
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

ふわっと暗記していた方には
正解できないようになっています。


それぞれの場合分け…

平成28年は、養子に関する問題が
出題されています。

(配偶者のある者の縁組)
第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

(15歳未満の者を養子とする縁組)
第797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

(未成年者を養子とする縁組)
第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

平成28年試験では、
796条の「配偶者の同意」や
798条の「家庭裁判所の許可」のように
養子縁組をするのに同意や許可が
必要なのかどうかが問われました。

さらに、未成年でも15歳未満の場合と、
16歳・17歳の場合とでは、法定代理人が
養子縁組の承諾をする必要があるのか、
ないのかが違ってきます(797条)。

令和2年の問題と同様に、
暗記の大切さがよく分かります。


まとめ

親族・相続の親子(養子)を勉強する
際には、5年に1度くらいの頻度でしか
出題がないため、肢別も解きがいが
あまりなく、参考書を読み物のように
流し読みしてしまいがちです。

しかし、実際の本試験の問題では、
それぞれの条文の似ている所ばかりが
出題されています。

模試を活用するなど、活きた問題を
解くことで脳に刺激を与えるようにし、
頭に定着しやすくする工夫が大切に
なります。



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