#136 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)養子編
今回は、行政書士試験の民法
(親族・相続)の親子(養子)について
書いてみたいと思います。
暗記は確実に…
「親子(養子)」は、
民法792条~817条の11に定められています。
過去に2度出題されているものは、一応
あるのですが、頻出だと言えるほどの
条文はありません。
そのため、近年出題されたところを
確認してみると、令和2年に特別養子に
関する問題が出題されています。
15歳、18歳、20歳、25歳という、
混同しそうな所が聞かれています。
792条(養親となる者の年齢)や
797条(15歳未満の者を養子とする縁組)
との混同も狙っています。
ふわっと暗記していた方には
正解できないようになっています。
それぞれの場合分け…
平成28年は、養子に関する問題が
出題されています。
平成28年試験では、
796条の「配偶者の同意」や
798条の「家庭裁判所の許可」のように
養子縁組をするのに同意や許可が
必要なのかどうかが問われました。
さらに、未成年でも15歳未満の場合と、
16歳・17歳の場合とでは、法定代理人が
養子縁組の承諾をする必要があるのか、
ないのかが違ってきます(797条)。
令和2年の問題と同様に、
暗記の大切さがよく分かります。
まとめ
親族・相続の親子(養子)を勉強する
際には、5年に1度くらいの頻度でしか
出題がないため、肢別も解きがいが
あまりなく、参考書を読み物のように
流し読みしてしまいがちです。
しかし、実際の本試験の問題では、
それぞれの条文の似ている所ばかりが
出題されています。
模試を活用するなど、活きた問題を
解くことで脳に刺激を与えるようにし、
頭に定着しやすくする工夫が大切に
なります。