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#80 行政書士試験に合格するために(0点でも良い記述編)

今回は、行政書士試験の「記述」に
ついて書いてみました。


親族・相続の所から出されるとキツい…

平成28年の行政書士試験の記述では、
「財産分与」から出題されました。

【問題】
離婚に伴う財産分与の要素3つを答えよ。


【解答】
最判昭46.7.23に沿った記述をすれば正解。

すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。

最高裁判所 裁判要旨

書けそうな問題に時間をかける!

最判昭46.7.23は、行政書士試験では、
重要判例の位置付けになっている
ようです。

ただ、「離婚」の所で財産上の効果として
さらっと習うだけなので、なかなか満点を
取ることは容易ではない問題だと
言えそうです。

正解のキーワードは、
・清算
・生計維持
・精神的損害の賠償
の3つになりそうです…


・・・無理ですね。
書いてはみたものの、
「損害賠償」という単語は、
出てくるかも…というくらいです。

このような問題の時の対処法は、
「他の記述を頑張る」ことです。

平成28年のもう一つの民法の記述は、
「売買における売主の担保責任」です。

これなら何かしらの文言は書けそうです。

平成28年の行政法の記述は
「秩序罰」でした。

これも確実に部分点を取れそうな分野です。


まとめ

行政書士試験の記述で、
「確実に部分点を取る!」ことは
とても大事なことです。

「満点を取る」という目標に向かうよりも、
学習効率も上がるからです。

ただ、この「部分点」を具体的に、
どのように取るのか。

3つの記述問題がありますが、
基本的には、その3つ全てから
部分点を取りに行くべきです。

ただ、平成28年のような難しい問題が
出題されたときには、この方法を
取るべきではなく、
「3つの合計で10~20点の部分点を取る」
という考え方に切り替えるべきです。

これには、問題の1つは「0点でも良い」と
思えるために、記述抜きで180点近くを
取れる力が必要です。

「難しい記述」は、定期的に出題されています。

ここ数年の記述は易しかったので、
合格率を下げるためにも、そろそろ難しい
記述が出されても何ら不思議ではありません。

結論としては、「記述」というものに、
自分の合格を左右されてはいけない、
ということです。

行政書士試験の大きなウェイトを
占めているとは言っても、
300点満点中60点です。

残りの240点のうち、どうやって
180点を取っていくのか、について
日々考え、勉強を続けた方が模試の点数も
上がり、結果もついてくると思います。

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