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#73 行政書士試験に合格するために(記述の部分点編)

今回は、行政書士試験の記述の部分点に
ついて書いてみたいと思います。


図を書いて整理したい!

平成20年の行政書士試験の記述は、
「債権譲渡」が出題されました。

(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

「債権」は、民法466条にあるように、
他人に自由に譲り渡すことができます。

【問題】
A:譲渡人
B:債務者
C:譲受人

AからBへ
貸金債権(AがCに対して有していた債権)を譲渡。

このとき、BからCに直ちに支払いを
求めることは出来ないが、その理由は?

【解答】
債権譲渡の対抗要件を民法467条の文言に沿って
記述すれば正解にたどり着ける、
というものでした。

(債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。


択一での出題実績ゼロ?

「債権譲渡」は、定期的に記述で出題が
されています。

平成20年、平成29年、令和3年です。

なぜか、択一での出題はないようです。

「合格革命」(早稲田経営出版)では、
オリジナルの肢がいくつも記載されているので、
対策自体は出来るのですが、今後も記述からの
出題しかされないのであれば、
少し心許ないです。

模試で出題されたものがあれば、
大事に取っておきたいところです。


まとめ

記述全般に言えることですが、
「条文どおりに書く」ことで、
高い部分点を取れるようになると思います。

記述の採点は、
試験委員の方がされると思うのですが、
「文章全体としては
ニュアンスが伝わるとしても、
条文どおりに書いているわけではないから、
少し部分点を下げてもいいだろう」
という採点も十分に考えられます。

記述の採点は、2点刻みになっているので、
条文どおりに書くことができれば、
最低でも2点は確保することができます。

0点にはならない、ということは
意外と大切なポイントだと思います。

1つの記述問題に対して、
「0点か20点かという採点ではないけれども、
部分点をくれるかどうかは試験委員次第」
という解答方法よりも、
キーとなる言葉が3つある問題において、
「3✖2点=6点は、最低でも部分点をもらえる」
という解答方法の方が、模試においても、
確実に記述の得点が安定していくと思います。

模試の点数が安定すると、心も安定するので、
日々の勉強への意欲も高い状態で維持でき、
良いことが多いです。

「良い循環」で毎日を過ごすこと…
普通のことなのに、やろうと思っても
なかなかできず、もどかしいのですが、
何事も積み重ねなのかなと思います。


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