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#133 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)編

今回は、行政書士試験の民法(親族・相続)
について書いてみようと思います。


必ず欲しい4点…

「親族・相続」は、民法から
例年1問出題されています。

改めて、民法の条文を見てみると、
「親族」は第4編 親族の第725条から
第881条までに書かれています。

「相続」は第5編 相続の第882条から
第1050条に書かれています。

この約300条を学習していくのですが、
1問しか出題されないというのは、
やる気が湧いてこなくても仕方が
ありません。

しかし、この1問は、必ず正解しなくては
ならない1問でもあるため、捨てる、
という選択肢は絶対にありません。

民法は、択一式で例年9問出題されますが、
記述抜きで180点を取るためには、
9問中7問正解、できれば8問正解したい
ところです。

民法で9問中6問しか正解できない人が
記述で挽回できる可能性も、もちろんある
とは思いますが、あまり試験委員の方に
自分の命運を握られるのは好ましくない
行為だと思います。

択一よりも、記述に力を入れるというのも
1つの方法だと思いますが、
「取れるべき点を確実に取っていく」
その結果、記述抜きで180点を取ることが
目指すべき形かなと思います。


たった4点…

「取れるべき点」のうちの1つとして
挙げられるのが、この「親族・相続」です。

難易度が民法で出題される中では、
最も易しいとされているためです。

条文がそのまま出題されているものも
よく見かけます。

学習方法としては、満遍なく+深く
やり過ぎないことだと思います。

各章ごとのポイントを押さえ、似ている
所の違いを明確にしていくという形です。

文字にすると、他の科目の学習方法と
大きく変わることはありませんが、
1番違うのは、学習時間です。

親族・相続をいくら学習しても、
300点満点の内、4点しか取れない
という事実は変わりません。
*記述対策は別途必要です。

いかに短時間でポイントを押さえ
られるかが攻略のカギとなってきます。


まとめ

過去の択一の出題を見てみると、
令和元年 親族
令和2年 親族
令和3年 相続
令和4年 相続
令和5年 相続
このようになっています。

令和6年度の択一の出題が、親族に
なるのか、相続になるのかは
分かりません。


また、記述については、
平成24年 相続
平成27年 親族
このように出題されています。

行政法の記述のように過去に出題された
ことのあるものから出題される、という
法則もないため、改正点や重要ポイントを
押さえる形で対応することになります。

「本試験直前に学習すればいい」という
考え方もありますが、試験直前には、
記述対策や不安な科目の復習に時間を
充てざるを得ないため、最後の最後まで
後回しにされる科目になります。

本試験直前に「サッと目を通すだけで
重要論点を押さえられる」という状態に
もって行くには、それまでに何度も復習し、
整理し、暗記をし直すことが大切に
なります。


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