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#104 行政書士試験に合格するために 【法的義務?努力義務?編】

今回は、行政書士試験の行政手続法
(申請に対する処分)について
書いてみたいと思います。


【申請に対する処分】

(定義)
第二条 
 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

「申請に対する処分」は、行政手続法
5条~11条に記載されていますが、
「申請」の定義自体は2条3項に書かれて
います。

各参考書では、項目ごとに作ってくれている
ので、条文を行ったり来たりする必要は
ありませんが、条文を素読する際には、
注意が必要です。


(審査基準)
第5条
 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

5条の「審査基準」に限らずですが、
行政手続法では、法的義務なのか、
努力義務なのかがひたすら問われます。

5条1項を見てみると、
「審査基準を定めるものとする」
となっているので、審査基準の
設定法的義務になります。

5条2項では、
「具体的なものとしなければならない」
となっているので、審査基準を
具体的にする
のは法的義務になります。

5条3項では、
「公にしておかなければならない」
となっているので、審査基準を
公にする
のは法的義務になります。


(標準処理期間)
第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

6条では、
「申請に対する処分をするまでに通常
要すべき標準的な期間を定めるよう
努める」となっているので、
審査基準の標準処理期間を定めるのは、
努力義務になります。

「これを定めたときは・・・
公にしておかなければならない」
とも書かれているので、
審査基準の標準処理期間を定めたときに
公にすること法的義務になります。


まとめ

行政手続法の法的義務か努力義務かを
覚えるときに、
「○○は法的義務」
と覚えようとすると、ちょっと文字数が
多いなと感じていたので、
法的義務→義務
努力義務→努力
と変換して暗記するようにしていました。

義務だと、どちらにも付いているので、
「法」と「努力」で覚えても良かったのかな
と思います。

審査基準は、本試験直前にも確認しておく
ところになるので、法的義務なのか努力義務
なのかが一目で分かる表を、今のうちに
作成しておく必要があります。


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