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#115 行政書士試験に合格するために【原則と例外編】

今回は、行政書士試験における
原則と例外について書いてみました。


主宰者は何をしている?

(聴聞の期日における審理の方式)
第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。

 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

行政手続法20条では、聴聞の期日における
審理について定められています。

聴聞には、名宛人、行政庁の職員、
主宰者の少なくとも3名が登場します。

受験生時代に、「主宰者」は聴聞の
最中に、具体的には何をしているのだろう
と思っていたのですが、条文をきちんと
見ると、20条1項に書かれていました。

「主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭に
おいて、行政庁の職員に、予定される
不利益処分の内容及び根拠となる法令の
条項並びにその原因となる事実を聴聞の
期日に出頭した者に対し説明させなければ
ならない」
とのこと・・・


…自分から話すタイプではないようです。

基本的に、名宛人と行政庁の職員の
やり取りを見守るスタイル(?)のようです。

ちなみに20条1項の出題実績はありません。

*主宰者は、聴聞の終結後、当事者等の
 主張に理由があるかどうかについての
 意見を記載した報告書を作成し、調書と
 ともに行政庁に提出するという仕事は
 あります(行政手続法24条)。

20条2項の「質問権」は
令和5年度試験に条文が
ほぼそのまま出されています。

行政不服審査法でも「質問権」について
似たようなところがあります。

(口頭意見陳述)
第31条 
 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

聴聞でも、審理手続きでも、許可を得れば
質問をすることができるということです。


原則○○…

20条6項の聴聞の期日における審理は
原則非公開というところが過去に数回
出題実績があります。

聴聞は原則非公開、例外として、
行政庁が公開することを相当と
認めたときは公開されます。

公開なのか非公開なのかは、
行政法全般においてもよく
聞かれる所になります。


まとめ

「原則○○、例外◇◇」は、法律を
学んでいると、当然のように登場します。

そして、原則と例外は両方とも
きちんと暗記して初めて問題が
解けるようになります。

複数年受験していると、
原則は嫌でも覚えます。

つまりそれは、原則だけ覚えても合計点数は
180点には届かないということでもあります。

「例外があったような気がする」

「例外があることは覚えているけど、
内容までは出てこない」

この「例外なんだっけ」の状態を脱することが
点数を上げる1つのカギになります。

対策として何をするか・・・

やはり暗記になると思います。

複数年受験生は、理解や整理は
おおよそは出来ているはずので、
最後の暗記をいかにできるか、
になるのだと思います。

暗記をするために、再度、再再度、
理解・整理をするのも一つの手だと
思います。


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