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#98 行政書士試験に合格するために 「取締役目線」編

今回は、行政書士試験の
会社法(株式の併合等)について
書いてみたいと思います。


10年に1度くらいの出題…

会社法 第5節の
180条から187条になります。

株式の併合等とは、
第一款 株式の併合
第二款 株式の分割
第三款 株式無償割当て
の3つになります。

直近では平成26年に出題があります。


承認機関はどこになるのか…

株式の併合等では、
承認機関が問われます。

(株式の併合)
第180条 株式会社は、株式の併合をすることができる。
2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

(株式の分割)
第183条 株式会社は、株式の分割をすることができる。
2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

(株式無償割当てに関する事項の決定)
第186条 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
3 第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

株式の併合では
株主総会の特別決議が必要になります。

これは取締役会設置会社であっても
取締役会非設置会社であっても
株主総会の特別決議が必要だということです。

株式の分割では
株主総会の普通決議でよく、
取締役会設置会社では、取締役会の決議で
足ります。

株式無償割当ても同様に
株主総会の普通決議でよく、
取締役会設置会社では、取締役会の決議で
足ります。


このあたりは、
株主総会の普通決議で良いのか、
それとも、特別決議まで必要なのか、
取締役会決議だけで足りるのか…
受験初学者の方にはキツイところかも
しれません。


まとめ

会社の方針を決定する場合、取締役会で
重要なことを決定し、株主総会を開き、
株主の方々にOKをもらう(承認をもらう)
のがオーソドックスな流れです。

しかし、取締役にとっては、
「株主総会の決議で承認をもらう」ことは
正直しんどいので、出来ることなら
株主総会を開きたくないのです。

会社の中の1人の取締役が、株式の併合や
分割、無償割当てをしたいと考え、
何かアクションを起こす場合、株主総会の
決議(普通決議・特別決議)にかけるよりも
取締役会決議のみで済ますことができれば、
最も楽だということです。

取締役からすると、株主の承認不要で、
取締役さえ説得すれば株式の分割、
株式無償割当てが出来るということに
なります。

そもそもですが、株式分割や無償割当ては、
株主にデメリットがないため承認不要という
考え方です。

*株式分割を過剰にやり過ぎることの
 デメリットもあるので、少し違和感が
 ありますが、会社法はそうなっています。

株主にとって、どういう影響があるのか、
取締役にとって、どのような負担があるのか、
それぞれの目線に立って条文を読むのも
暗記のしたものを思い出すときのきっかけに
なるかもしれません。

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