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No.1広告の適切な使用方法について

「満足度No.1」、「実績No.1」、「一番安い」などの、よく見る広告のNo.1広告が、消費者庁からの取り締まりを受けており、今年に入ってから10社以上が摘発されています。

No.1広告がすべてダメかというと、そうではなく、実際には、根拠が乏しかったり、その根拠の内容が公正でない場合のみ、摘発の対象となっているようです。

No.1広告は、消費者に対し強力なアピールとなる代わりに、条件を満たしていない場合、摘発され、悪いイメージを与えかねない手法です。

今回は、適切にNo.1広告を使えるようになるために、どのような場合に使って良いのか、良くないのかを、見ていきたいと思います。


消費者庁の示すガイドライン

考え方のポイントとして、消費者庁が基本的な考え方を3点示しています。

  1. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。

  2. 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。

  3. 比較の方法が公正であること。

以上、3点がそのポイントですが、
簡単にまとめると、
“一般消費者に誤認される表示にならないように”
ということを気をつける必要があります。

より詳しくガイドラインを確認したい方は、消費者庁の比較広告 | 消費者庁ページをご確認ください。

摘発された具体的なケース

実際にどのようなケースが摘発されたかを、消費者庁の執行状況ページを元に見ていきたいと思います。

根拠となるアンケートが客観性に欠けていた

ある企業が「お客様満足度No.1」、「顧客対応満足度No.1」というNo.1広告を使用したケースが、摘発の対象となりました。

摘発の理由は、以下の3点です。

  1. 行われたアンケートで、実際に利用経験がある者を対象としていなかった

  2. 限定された事業者のサービスのみを任意に選んで比較していた

  3. 調査結果を正確かつ適切に引用していなかった

これらの、客観的な調査に基づいていない内容が原因でした。

より詳しく確認したい方は、以下の消費者庁の執行状況ページから、該当の案件をご確認ください。

デザイナーとしての対応策

デザインをする際に、デザイナーが、消費者庁の示すガイドラインに合わない表現をしてしまわないように、注意点とチェックリストを用意しました。

注意点

  1. データの確認: 広告に使用するデータや情報が最新かつ正確であることを確認する。情報源が信頼できるかも重要。

  2. 明確な表現の使用: 曖昧な表現や誤解を招く可能性のある言葉遣いはできるだけ避けるようにする。

  3. 公平な比較: 競合との比較を行う場合は、同一の条件下での公平な比較を心掛ける。

  4. 法規制の遵守: 広告に関する法規制や業界基準を常に更新し、それに準拠できるように準備しておく。

チェックリスト

  • 使用する数値や事実には、正式な調査や研究からの引用を明記しているか?

  • 表現が誤解を招く余地はないか?

  • 比較広告の場合、比較対象が適切で、公平な評価に基づいているか?

  • すべての主張が客観的な証拠に基づいているか?

  • 広告の規模や文脈が、表示される情報を正しく伝えているか?

まとめ

広告におけるNo.1広告は、消費者の注意を引く強力なツールですが、この表現を使用する際には大きな責任が伴うことがわかりました。

また、消費者との信頼関係を築き、長期的なブランド価値を高めるためにも、法律を尊守すること以上の意味を持つことだと思いました。

参考ページ

比較広告 | 消費者庁


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