#169_減価償却資産の償却方法の届出書

新規法人設立時に提出した方が良い追加申請書のうち、

・棚卸資産の評価方法の届出書 ←前々回説明(#167
・青色申告の承認申請書 ←前回説明(#168)
・減価償却資産の償却方法の届出書 ←今回説明

減価償却資産の償却方法の届出書について、今回説明していきます。

■減価償却資産の償却方法の届出書

■提出するとどうなるか

提出しなかった場合、法人では、一部を除いて「定率法」になるそうです。

届出書を提出しない場合、償却方法は「定率法」が自動的に適用されます。そのため、定率法で減価償却を行う会社は届出書の提出は不要です。
定額法による減価償却を行う固定資産があったり、他の償却方法を選んだりする場合は必ず提出してください。
(https://legal-script.com/media/establish-7/#:~:text=%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%9B%B8%E3%82%92%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84,%E5%BF%85%E3%81%9A%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

一部というのは
・「建物」
・「建物附属設備」
・「構築物」
でありこれらは「定額法」になるそうです(提出したとしても)

https://www.nec-nexs.com/sl/accounting/column/csa/column04.html

基本的に、定率法の方が、最初の方の年度に多めに費用化できる為、節税効果は高いです。

ので、是非建物を定率法で減価償却したいところなのですが、平成28年4月1日以降できなくなってしまいました。。残念です。。😣


ところで、余談なのですが、法人ではなく「個人事業主」の場合、デフォルトが「定額法」となるようなのです。

税法が決める減価償却方法は、個人(事業)が定額法、法人が定率法とされています。法人と個人で償却方法が異なるのですから、同一の減価償却資産に対して計算する減価償却費も違う金額となります。
https://www.lan2.jp/acc/acl/bi/bi200707.html?id=b-info-1#:~:text=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%AE%9A%E7%8E%87%E6%B3%95%E3%81%A7,%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

ややこしいですね。。

ということで、法人の話に戻すと、
・提出しない→建物・建物附属設備・構築物以外は全て「定率法」
・提出する→建物・建物附属設備・構築物は「定額法」それ以外は指定した方法

となる為、提出する必要がない、という結論に達しました。

。。ややこしいですね!😆



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