#168_青色申告の承認申請書

新規法人設立時に提出した方が良い追加申請書のうち、

・棚卸資産の評価方法の届出書 ←前回説明(#167
青色申告の承認申請書 ←今回説明
・減価償却資産の償却方法の届出書 ←次回説明予定

青色申告の承認申請書について、今回説明していきたいと思います。

■青色申告の承認申請書

法人設立後3ヶ月以内に提出する必要があるそうです。
提出しないと、白色申告となり、税制メリットを受けられないとのこと。

■メリット

・メリット1. 欠損金の繰越控除

・メリット2. 欠損金の繰り戻しによる法人税の還付

・メリット3.30万円未満の減価償却資産については一括で経費にできる

https://biz.moneyforward.com/establish/basic/683/#1

■メリット1. 欠損金の繰越控除

・青色申告なら、仮に今期が赤字であっても、翌期以降にその赤字を繰越すことができる
最長で10年間繰越すことができる
・その間に黒字となった場合、繰り越されてきた赤字と相殺することができ、その期の税金を抑えることができる

例)例えば前期100万円の赤字で、今期30万円の黒字の場合
・前期の赤字と今期の黒字を相殺することができ
・今期は黒字に対する税金を納める必要がない
・さらにこの場合、その翌期も70万円の黒字までは税金がかからない

■メリット2. 欠損金の繰り戻しによる法人税の還付

前期に黒字で税金を納め、今期が赤字になった場合赤字分を前期の黒字と相殺できる

・この場合、すでに前期の黒字分の税金は払っているので、今期の赤字分と相殺して前期納めた税金の一部が還付される

■メリット3.30万円未満の減価償却資産については一括で経費にできる

・税法上では10万円以上のものは資産計上し、数年にわたって費用化するのが原則
・しかし、青色申告の場合で中小企業者であるなど一定の要件を満たす場合は、30万円未満の減価償却資産については、一括してその年の費用にすることが認められている(年間合計300万円まで)

逆にデメリットは、というと
・複式簿記を行う
くらいであるが、
法人として会計報告をする上では、複式簿記は必須と思われる為、もはやデメリットとは考えにくい
(個人的にも個人事業主でも複式簿記で提出していた)

と言うことで、迷わず青色申告の承認申請書も提出したいと思う。


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