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実はこんなにメリットがあった♡障害年金についてわかった事(後編)
おはようございます。 ゆかりえです。
公的年金に加入している人が受け取れる年金には、主に3種類あります。
一定年齢になった時、障害になった時、死亡した時です。
公的年金について書いた記事はこちら↓
今日は、障害年金について書いていきたいと思います。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます。(国民年金保険料の法定免除制度)
障害基礎年金とは
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級数(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
保険料納付要件は
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害基礎年金の年金額(令和6年4月分から)
1級
昭和31年4月2日以後生まれの方:1,020,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方:1,017,125円 + 子の加算額
2級
昭和31年4月2日以後生まれの方:816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方:813,700円 + 子の加算額
子の加算額2人までは、1人につき234,800円
3人目以降1人につき78,300円
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
障害厚生年金とは
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
保険料納付要件は
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害年金のまとめ
障害基礎年金は
病気やケガで障害を受けた場合(1級と2級)は、20歳未満(全員)と60歳以上65歳未満(納付要件を満たした)の方に支給されます。
また、その方に生計を維持されている子がいるときにも上乗せして加算されます。
納付要件には、保険料を納付または免除を受けた期間が関わってきます。
未納や未払いの場合は、給付を受けられない場合もあります。
障害厚生年金は
65歳未満で厚生年金に加入している間に病気やケガで障害を受けた場合(1級、2級)は、障害基礎年金に上乗せされ、支給されます。
また、軽い程度の障害(3級)であった場合も支給されます。
さらに、5年以内に病気やケガが治っても、軽い障害が残った時には、
障害手当金(一時金)が支給されます。
支給されるには、納付要件を満たしている必要があります。
納付要件には、保険料を納付または免除を受けた期間が関わってきます。
未納や未払いの場合は、給付を受けられない場合もあります。
障害年金と老齢年金は同時に受け取ること(併給)はできない。
例えば、障害年金を受け取っている人が65歳となり、老齢年金を受け取る権利が発生した場合には、障害年金と老齢年金のうち有利な方を選択して受け取ることになります。
65歳までに年金を繰上受給した場合も、障害年金は受取れませんのでご注意を。
障害年金についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
はっきり言って、私も勉強するまでほとんど知らなかったので
年金ってすごいなと思いました。
この記事は、日本年金機構のHPを一部抜粋しております。
まるッと大まかに書いていますので、もっと詳しく知りたい方は、
こちらのHPがわかりやすいと思いますので参考になさって下さいね。
今日の記事が、思ったより長くなってしまいましたので、
遺族年金については、明日書きたいと思います。
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました☘️
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