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【飲食店】コロナ対策補助金・助成金まとめ

8月27日から9月12日まで北海道では緊急事態措置期間となりました。
ワクチン接種も始まっていますが、まだ感染者数も多く特にデルタ株は感染力が高いと言われています。
個人的にできる基本的な感染防止対策はしていきたいですね。

noteで北海道と札幌市の飲食店が活用できる協力金や支援金についてまとめました。

今回は雇用や新規事業に関する補助金や助成金などをまとめました。
(2021年8月27日更新)

雇用調整助成金

対象者:
次のすべてに当てはまる、すべての業種の事業主
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
対象となる労働者:
事業主に雇用された雇用保険被保険者に加入している労働者
対象期間:
令和2年4月1日から令和3年9月30日まで
申請期限:
支給対象となる期間の最終日の翌日から2カ月以内
詳細:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

緊急雇用安定助成金

対象者:
次のすべてに当てはまる、すべての業種の事業主
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
対象となる労働者:
パートやアルバイトなど、雇用保険に入っていない労働者
対象期間:
令和2年4月1日から令和3年9月30日まで
申請期限:
支給対象となる期間の最終日の翌日から2カ月以内
詳細:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

事業再構築補助金

コロナ禍における新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業を補助する。
対象者:
1.直前6カ月間のうち売上高の低い3カ月の合計売上高がコロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業
2.事業終了後3~5年で、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること
<第3回公募>
申請受付:8月下旬より
締め切り:9月21日 
詳細:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する。
対象者:
要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者
1.小規模事業者であること
2.資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
3.確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
4.過去に持続化補助金(3類型)の採択を受けて、補助事業を実施した(している者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)
5.本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」(上記(4)①を除く)において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を行わなければ補助金の交付を受けることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)
6.申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
7.「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること
<第3回>
受付締切:9月8日(水)17時
詳細:https://www.jizokuka-post-corona.jp/index.html

小規模事業者持続化補助金<一般型>

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する。
対象者:
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
<第6回>
送付締切:10月1日(金)
詳細:https://r1.jizokukahojokin.info/


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