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マイナンバーカードについて

みなさん、マイナンバーカードは作っていますか?昨年、特別定額給付金の支給でマイナンバーカードのことが少しクローズアップされ、少しは普及率を押し上げたようだ。私のように個人事業主は確定申告の電子申請で必要なので作成しているし、パソコン用のカードリーダーも所有している。

マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカードは5年の有効期限がある。これはカードのICチップに記録されている、2種類の電子証明書の有効期限に起因している。1つは「利用者証明用」、1つは「署名用」で少しわかりずらいが、前者は行政のインターネットサイトのログインなどで使用し、ログインした者が本人であることを証明するもの。もう1つはデジタルサインとして使用する。有効期限が切れると役所で再発行の手続きをしなければならない。

国民総背番号制に対するアレルギー

マイナンバーカードの普及率が伸びないのは、用途が限られており、必要性が十分理解されていないことに加え、昔から「国民総背番号制に対するアレルギー」が根強く残っていることが原因とされている。そもそも、マイナンバー通知カードが発行された時点で全国民にマイナンバーは発行されているわけで、「カードを作ること=総背番号制」ではないのだ。

もっとも信頼性の高い本人確認書類なのだが・・・

そして、マイナンバーカードは国が発行する公的証明書としてもっとも信用性が高い書類とされている。しかし、これまで運転免許証が本人確認書類として定着しているため、役所であっても未だに公的書類として認識されていなかったりするのは驚きだ。

個人事業主として開業届けを提出した際、県民税の支払い関係で県事務所に出向いた時のこと、書類提出の際にマイナンバーカードの確認が行われるのだが、本人確認書類として同時に運転免許証の提示を求められたことがある。

最強の本人確認書類を提示しているのに、どうして運転免許証の提示が必要なのかと抗議したことがある。

結局、担当者の認識不足ということだったのだが、職員ですら認識がないことに驚かされた。行政の手続きに際する本人確認書類には、以下のとおりマイナンバーカードは有効とされている。というか当然の話だ。

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デジタル庁とマイナンバーカード

今年の9月に創設されるデジタル庁はマイナンバーカードの利用を促進させるようだ。運転免許証や健康保険証との統合も計画されているとのことで、さまざまな行政手続きが簡素化されることが期待される。

いつまでも「国民総背番号制」などと拘っていても、デジタルシフトが進めばマイナンバーカードは生活に無くてはならないものとなってゆくはずである。

IT後進国日本は、これ以上デジタル化で遅れを取ることは許されないだろう。そのためにはマイナンバーカードは全国民が作成しなければならない。

役所も銀行も今後は窓口に出向く必要がなくなるだろう。これはコロナ禍での3密を回避するうえでも有効な対策なのだ。

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