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アマゾンや楽天に出店しているなら注意! プラットフォーマー規制法とは?【 薬機・薬事法/景品法ライティング】

そもそもプラットフォームって何?

「プラットフォーム」と聞いてピンときた人はいますか?

プラットフォームとは、 「システムやサービス」の「土台や基盤となる環境」のこと。
Amazonや楽天市場など、国内には多くのプラットフォーム(プラットホーム)と呼ばれるサービスが展開されています。

ネットショッピングの事業者側のルールの見直しが必至。

Amazonや楽天市場などネットショッピングでは、画面上の指示に従ってクリックするだけで契約が成立する等、商品選択や注文などをする上で、手軽である一方、消費者が誤認をしやすいという特徴が指摘されていました。

取引に不慣れな事業者や悪質な事業者などが参入することにより、消費者と事業者とのトラブルが増加していたことで、新たな規制法が追加することになったのです。

景表法が禁止している3つの行為とは

まずプラットフォーム規制法の前に景品表示法についてまとめました。 大きく3つの項目が禁止項目とされています。

1:過大な景品類の提供の禁止


2:不当表示の禁止

  1. 品質、規格、その他の内容

  2. 価格、その他の取引条件

  3. 内閣総理大臣が指定するもの


3:有利誤認表示

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をいいます。

などを挙げています。


まずここまでは以前と変わらない内容です。

デジタルプラットフォームと不当表示。レビューに注意!

デジタル・プラットフォームにおいて、不当表示としてよく問題視されているものには、「消費者を誤認させる虚偽・誇大な広告表示」と、「消費者の信頼を損なうレビュー」があります。

最近の例では、新型コロナウイルスの性状特性が明らかになっていないにもかかわらず、ウイルスに対する予防効果があると表示していることなどが挙げられます。


また、商品等の出品事業者やその代理人等が、第三者(レビューワー)に対して一定のレビューを書き込むように依頼し、当該レビューワーがその依頼の事実を伏せて書き込んだものが含まれているとの指摘があります。


やらせレビューやサクラレビューなどとも呼ばれていますが、このようなことも見つかり次第注意が入ります。

対象となるプラットフォームは?

「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定された事業者は、取引透明化法の規定により、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続き・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられます。


具体的な企業は

物販総合オンラインモールの運営事業者

アマゾンジャパン合同会社:Amazon.co.jp
■楽天グループ株式会社:楽天市場
■ヤフー株式会社:Yahoo!ショッピング


アプリストアの運営事業者

■Apple Inc.及びiTunes株式会社:App Store
■Google LLC:Google Playストア



不明な点は取引相談窓口へ


デジタルプラットフォームを利用する事業者(出店事業者、デベロッパー等)向けに、悩みや相談に専門の相談員が無料で応じてくれるそうです。

出店事業者サイドは気軽にお問い合わせしてみてはどうでしょうか?

かつては、プラットフォームを利用して不良品などがあってもどこに問い合わせればいいのかわからない、という場合もありました。しかし、今後は、疑問やクレームなどたらい回しにされることもなく、明確な回答が寄せられるようになるでしょう。

事業者にとっても消費者にとっても規制ができることで安心してお買い物ができそうです。

コラム監修:CRMコンサルタント 瓦田美千代
大手から老舗通販企業までリピート通販企業のCRMコンサルティングで、顧客との長期的な関係性作りを行う。特に定期顧客の定着や解約復活に定評があり、実績多数。

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