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運転に必要な知識をわかりやすく解説~道路交通法第2条「定義」~

車の運転や免許の取得に必要な知識である道路交通法。教習所の教本や市販のテキストでも解説はされているものの、理解が難しいケースが多いでしょう。そこで、教習指導員の資格を保有し、指定自動車教習所での指導経験ある筆者がわかりやすく1つずつ丁寧に解説します。
なお、この内容は2021年11月8日時点の条文をもとにしています。

道路交通法第2条「定義」ですぐに役立つ条文7選

道路交通法第2条では、法律に出てくる用語を定義しています。第2条「定義」は多くの条文があり、どれが日常の運転に役立つのか分かりにくいというのが本音です。
まず、すぐにでも役立つ条文を7つ紹介します。

■【第2条第1項第5号:交差点】
交差点は、2つ以上の道路が交わる部分のことです。ただし、歩道と車道が区別されている場合には、車道が交わる部分を交差点とします。

※ポイント※
2つ以上の道路が交わっていれば交差点になるということ。

■【第2条第第1項第8号:車両】
車両とは、自動車、原動機付自転車(原付)、軽車両(自転車等)、トロリーバスのことです。

※ポイント※
「車両」という言葉には、自動車・原付・自転車などが含まれるため、広い意味で使われています。

■【第2条第1項第9号:自動車】
自動車とは、一般的に車と呼ばれる車両のことです。

※ポイント※
一般的に四輪車を車と呼びますよね。一般的な車が道路交通法では自動車となります。

■【第2条第1項第11号の1「軽車両」のイ】
自転車や荷車を人の力または動物の力などを使い、レールに頼らず運転する車のこと。また、他の車両にけん引されて運転する車も軽車両となります。ソリや牛馬など人や動物の力によって運転する車が軽車両となります。

※ポイント※
自転車は軽車両であるということ。

■【第2条第1項第18号:駐車】
駐車は、車両等(車両または路面電車)が継続的に停止することです。運転者が車両等を離れ、ただちに運転できない状態の停止も駐車となります。
継続的に停止するとは、客待ち、荷待ち、貨物の積み卸し、故障などのことです。ただし、貨物の積み卸しのための5分以内の停止や人の乗降のための停止を除きます。

※ポイント※
原則は、車両等をすぐに動かせない状態が駐車にあたるということです。
例外として、"貨物の積み卸し5分以内"と"人の乗降"が目的の場合は駐車とみなさないという点です。

■【第2条第1項第19号:停車】
停車は、車両等が停止することで、駐車以外のものを指します。

※ポイント※
停車は、停止している状態であるということです。言い換えれば、車両等をすぐに動かすことができる状態が停車にあたります。

■【第2条第1項第20号:徐行】
徐行は、車両等がすぐに停止できる速度で進行することです。

※ポイント※
車両等がすぐに停止できる速度であれば徐行です。運転教本などには「おおよそ10km/h以下かつ1m以内で停止できる速度」などと表記されていることもありますが、これらはあくまでも目安でしかありません。道路交通法には、時速や制動距離の規定がされていません。

道路交通法第2条「定義」の全文

次に、道路交通法第2条の全文を見ていきましょう。各条文には、言い換え文章も記載しています。

【第2条第1項】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 ↓
この法律における用語の意味を各号に定めています。

【第2条第1項第1号:道路】
道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

道路は、道路法第2条第1項に規定されている「道路」、道路運送法第2条第8項に規定されている「自動車道」および「一般交通」のために設けられた場所のことを言います。

※道路法第2条第1項
この法律における「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

道路法の「道路」とは、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道など一般公衆および車両等の交通に使われる状況にある道のことです。トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーターなど道路と一体となっている施設・工作物・附属物なども「道路」に含みます。

※道路運送法第2条第8項
この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。

道路運送法での「自動車道」とは、自動車の交通に使用することを目的とした道で、道路法に定められている「道路」以外のものを指します。
「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道のことです。
「専用自動車道」は、自動車運送事業を経営する者(自動車運送事業者)が事業用自動車の交通に使用することを目的として設けた道のことです。

【第2条第1項第2号:歩道】
歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

歩道は、歩行者の通行のために縁石や柵などによって区画された道路の部分のことです。

【第2条第1項第3号:車道】
車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

車道は、車両の通行のために縁石や柵、道路標示などによって区画された道路の部分のことです。

【第2条第1項第3号の2:本線車道】
高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。

本線車道とは、高速自動車国道法第4条第1項に規定されている高速自動車国道、または、道路法第48条の4に規定されている自動車専用道路の本線車線により構成される車道のことを指します。

※高速自動車国道法第4条第1項
高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもの。

高速自動車国道とは、自動車の高速交通に使用する道路のことです。

※道路法第48条第4項
道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

道路法では、道路管理者が自動車専用道路の指定をする場合、国土交通省令の定めに従い、あらかじめ公示をしなければなりません。つまり、自動車専用道路と公示された道路については、道路交通法における本線車道になるということになります。

【第2条第1項第3号の3:自転車道】
自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

自転車道は、自転車の通行のために縁石や柵などによって区画された車道部分のことです。

【第2条第1項第3号の4:路側帯】
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

路側帯は、歩行者の通行をするために設けられ、道路標示で区画されている帯状の部分です。また、路側帯は車道としての効果を保つ効果もあります。
路側帯が設けられるケースは、縁石や柵などによって区画された歩道を設置できない道路です。路側帯は、道路の路端寄りに設けられます。

【第2条第1項第4号:横断歩道】
道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

横断歩道は、歩行者の横断をするための場所を示した道路の部分です。横断歩道は、道路標識または道路標示により示されています。

【第2条第1項第4号:自転車横断帯】
道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

自転車横断帯は、自転車が横断する場所であることを示した道路の部分です。自転車横断帯は、道路標識または道路標示により示されます。

【第2条第1項第5号:交差点】
十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

交差点は、2つ以上の道路が交わる部分のことです。ただし、歩道と車道が区別されている場合には、車道が交わる部分を交差点とします。

【第2条第1項第6号:安全地帯】
路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

安全地帯は、路面電車に乗降する人、もしくは、路面電車の乗降のために横断している歩行者の安全を確保するために設けられる道路の部分です。安全地帯は、島状、または、道路標識や道路標示により示されます。

【第2条第1項第7号:車両通行帯】
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

車両通行帯は、車両が通行すべき部分のことです。道路標示によって道路に示されています。(おおよその認識として捉えてください。)

【第2条第第1項第8号:車両】
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

車両とは、自動車、原動機付自転車(原付)、軽車両(自転車等)、トロリーバスのことです。

【第2条第1項第9号:自動車】
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

自動車とは、一般的に車と呼ばれる車両のことです。

【第2条第1項第10号:原動機付自転車】
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

原動機付自転車(原付)とは、内閣府令により定められている総排気量・定格出力以下の原動機を搭載する車のことです。

【第2条第1項第11号の1:軽車両】
次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

軽車両とは、次の"イ"と"ロ"に掲げるものです。ただし、身体障害者用の車イスや歩行補助車など以外のものを軽車両とします。

【第2条第1項第11号:イ】
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

自転車や荷車を人の力または動物の力などを使い、レールに頼らず運転する車のこと。また、他の車両にけん引されて運転する車も軽車両となります。ソリや牛馬など人や動物の力によって運転する車が軽車両となります。

【第2条第1項第11号:ロ】
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

エンジンなどの原動機を搭載していて、レールなどに頼らず運転できる車で、ボディの大きさや構造などを考慮し、"イ"に準ずると内閣府令で定めるもの。

【第2条第1項第11号の2:自転車】
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

自転車は、ペダルまたはハンド・クランク(手漕ぎ)で運転する二輪以上の車です。ただし、身体障害者用の車椅子および歩行補助車等以外のものを指します。

【第2条第1項第11号の3:身体障害者用の車椅子】
身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車椅子(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。

身体障害者用の車椅子は、身体の障害により歩行が困難な人が移動をするための車椅子です。原動機付きのものの場合は、内閣府令で定められている基準に準じているものに限ります。

【第2条第1項第12号:トロリーバス】
架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。

トロリーバスは、架線からの電力供給を受け、レールに頼らずに運転する車です。

【第2条第1項第13号の1:路面電車】
レールにより運転する車をいう。

路面電車は、レールの上を運転する車のことです。

【第2条第1項第13号の2:自動運行装置】
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。

自動運行装置は、道路運送車両法第41条第1項第20号に規定されている自動運行装置のことです。

※道路運送車両法第41条第1項第20号「自動運行装置」の詳細については、道路運送車両法第41条第2項に詳細が定められています。

※道路運送車両法第41条第2項
前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。

自動運行装置とは、プログラムにより自動車を自動的に運行する装置です。自動運行装置には、自動車の運行時の状態や周囲の状況を検知するためのセンサーとセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機やプログラムが装備されていなければなりません。国土交通大臣が付する条件で自動運行装置を使用する場合は、運転者に代わり、認知、予測、判断、操作の全ての操縦を装置が行います。また、これらの機能の作動状態を記録する装置を備えていなければなりません。

【第2条第1項第14号:信号機】
電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

信号機は、交通整理等のために信号を表示する装置のことです。

【第2条第1項第15号:道路標識】
道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。

道路標識は、道路の規制や指示を表示しています。道路標識は、標示板により道路に設置されています。

【第2条第1項第16号:道路標示】
道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲びよう、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

道路標示は、規制や指示を表示しています。道路標示は、ビョウ(鋲)、ペイント、石などにより示されます。表示方法は、線、記号、文字です。

【第2条第1項第17号:運転】
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(自動運行装置を使用する場合を含む。)をいう。

運転は、道路において車両等(車両または路面電車)を本来の方法によって操作することです。

【第2条第1項第18号:駐車】
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

駐車は、車両等(車両または路面電車)が継続的に停止することです。運転者が車両等を離れ、ただちに運転できない状態の停止も駐車となります。
継続的に停車するとは、客待ち、荷待ち、貨物の積み卸し、故障などのことです。ただし、貨物の積み卸しのための5分以内の停止や人の乗降のための停止を除きます。

【第2条第1項第19号:停車】
車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

停車は、車両等が停止することで、駐車以外のものを指します。

【第2条第1項第20号:徐行】
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

徐行は、車両等がすぐに停止できる速度で進行することです。

【第2条第1項第21号:追い越し】
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

追い越しは、進路を変えて車両等の側方を通過し、追い越して車両等の前方に出ることです。

【第2条第1項第22号:進行妨害】
車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

進行妨害とは、車両等の進行を始めたり継続したりすると、他の車両等が危険を防止するために速度を落としたり、急に方向を変えなければならない状況であるにも関わらず、車両等の進行を止めないことです。

【第2条第1項第23号:交通公害】
道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

交通公害は、道路の交通によって発生する大気汚染、騒音、振動などにより、人の健康や生活環境に被害が生じることです。ただし、交通公害にあたるかどうかは、内閣府令・環境省令が定めるものとなります。

【第2条第2項】
道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。

道路法第45条第1項「道路標識等の設置」の規定により設置された区画線は、道路標示とみなします。

※道路法第45条第1項「道路標識等の設置」
道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。

道路管理者は、道路の構造を保全するためであったり、交通の安全と円滑を図ったりするために、必要な場所に道路標識や区画線を設けなければなりません。

【第2条第3項】
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

次の各号に掲げる者は歩行者とします。

【第2条第3項第1号】
身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者

身体障害者用の車椅子、または、歩行補助車などを使っている者は歩行者です。

【第2条第3項第2号】
次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

次の条文(自動車の種類)に定められている、大型自動二輪車・普通自動二輪車・二輪の原動機付自転車・二輪の自転車・三輪の自転車・その他大きさや構造が、他の歩行者の通行の妨げになる恐れがないものとして、内閣府令で定める基準に該当する車両を押して歩いている者は歩行者です。ただし、側車付きのものや他の車両を牽引しているものを除きます。

余談ですが

道路交通法第2条は、数が多く、言い換えに苦労しました。どれも重要な内容ですが、実際の交通場面で頻繁に使うであろう条文は、最初に紹介した7つと言えるでしょう。

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