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資産運用⑩ 医療費控除
資産運用の第10回は医療費控除です。
一定額以上になった医療費を確定申告することで、節税を行い資産防衛ができます。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、規定のルールで計算した金額分の所得控除を受けることができる制度です。
一年間の扶養家族を含めた医療費の負担額のうち10万円(あるいは所得の5%)を超えた分が控除対象となります。
対象の医療費
① 病気の治療に必要となる費用、出産費
② 薬代
![キャプチャ](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/63874862/picture_pc_0bc073cffecd0a3248be4f829bd6ff12.jpg?width=800)
③ 一部の介護費用
④ 交通費(タクシー代や駐車場代は対象外)
具体例
![画像2](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/63875964/picture_pc_6a1d1222f70aeeecd9d0f1d3ec6ac3c5.jpg?width=800)
年収600万円の人の1年間の医療費が60万、保険などで補填される額が40万の場合
(60万-40万-10万)×0.2=約2万円 の所得税
(60万-40万-10万)×0.1=約1万円の住民税
の税金が還付されます。
年収によって課税負担が異なるので還付額が変わります。
セルフメディケーション税制
![画像3](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/63876012/picture_pc_e9243e8b379ec88fe70c68d469c75a7f.jpg?width=800)
セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例)は、市販されている「スイッチOTC医薬品」を年間12000円以上購入している場合、最大10万円までの範囲で所得控除が受けられる制度です。
対象は治療を目的したものに限定されます。レシートは保存しておく必要があります。
医療費控除とは併用できません。
医療費控除の方法
![画像4](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/63876110/picture_pc_2e8e9d49a7d7573ae2f31e0ab9612d25.jpg?width=800)
年末調整はできませんので、確定申告で申告する必要があります。
医療費通知に記載がある医療費だけを申請する場合は不要ですが、それ以外がある場合はエクセルなどにまとめて提出します。
従来は確定申告書の提出と併せて領収書・レシートを提出する必要がありましたが、2017年度分から不要となりました。
5年保存する必要がありますので破棄しないように注意しましょう。
医療費の自己負担分なので、医療保険に入っていると自己負担が減り、医療控除額が減ります。
これが、個人的に医療保険の加入をおススメしない理由の一つになります。
ポイント
医療費控除は世帯での合算ができるので、共働きの場合にはどちらで医療費控除をした方がいいか資産しましょう。
例えば、年収が夫600万、妻200万、医療費自己負担10万円の場合は、夫の確定申告では医療費控除の対象外となりますが、妻の住民税の減額ができます。
当てはまりそうな方は、調べてみてください。
時期の選べる医療費は、1年にまとめられればそれだけ控除額を大きくすることができます。
まとめ
![画像5](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/63876123/picture_pc_8869e7c443065d7f3c54f8de8c16b204.jpg?width=800)
医療保険により、一定額を超えた医療費を控除することで税金が還付されます。
医療費は思わぬ時にかかるものです。
普段の通院の交通費の記録や薬局での医薬品の購入レシートの保存など普段から忘れずしておきましょう。
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