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【全て解決】大阪市における『コンカフェとビラ配り問題』に関して大阪在住のオタクが日本一分かりやすく説明したnote

コンカフェキャストが一般的な飲食店の従業員と違う点は、勤務の開始と同時に『本人とは違うキャラクターを演じ成りきる』という点です。もちろん中には何も変わらない人も居る訳ですが、例えば山田という名前の店員が山田と書かれた名札をつける、というような飲食店では当たり前に見る光景はコンカフェでは見られず、そこに居るのは身につけた名札に書かれた源氏名のキャラクターを演じる山田さんなのです。

普段は店の中に存在する仮想の世界に存在するコンカフェキャストですが、時に外の現実世界に飛び出した彼女達を見かける事もあります。キャッチ(客引き)を兼ねた俗に言う『ビラ配り』に出ている姿です。ビラ配りの有無は店によって異なりますが、現在大阪でもいくつかの限られた場所でよく見かける光景となっています。

そして早い段階からもう既にSNS上では話題になっていましたが、2022年7月1日より一部改正された大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)が施行となります。今回のテーマはビラ配りです。※まとめだけ見たい方は目次からまとめに飛んでください。

【キーワード】
・大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)
・大阪市客引き行為等の適正化に関する条例
・客引き行為、勧誘行為、客待ち行為
・道路交通法、道路使用許可

大阪府迷惑防止条例改正

コンカフェとビラ配りと客引き行為

コンカフェにとって必ずしも全ての店が関係のある話という訳ではありませんが、せっかくですので何が良くて何が悪いのかを調べてみました。

その前に『ビラ配り』『客引き』の概念の説明だけしておきます。

『ビラ配り』
文字通り店の情報が記載された印刷物等の配布をすることであり、不特定多数の人に対して行うことをいいます。

『客引き』
不特定の人の中から特定の人に対して営業の客となるよう積極的に誘い勧めることをいいます。


そもそもどういった決まりなのか?まずは基本の条文から関係のある部分の抜粋です。長いので飛ばして貰っても大丈夫です。


大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例【大阪府迷惑防止条例】

・不当な客引行為等の禁止

第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。

イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供

ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供

ハ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供


二 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。

三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。

イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)

ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為

五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。

六 第一号、第三号及び第四号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ち塞がり、つきまとう等執ような方法で、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。

3 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる者となるよう人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して誘引してはならない。

一 第一項第一号ロ又はハに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合を除く。)の客又は利用者

二 第一項第四号ロに掲げる行為(人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合を除く。)をする役務に従事する者

4 警察官は、前項の規定に違反して誘引を行っていると認められる者に対し、当該誘引を行うことをやめるべき旨を命ずることができる。

5 何人も、第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる行為(以下この項及び次項において「客引き等」という。)の状況等を勘案して、この項の規定による規制を行う必要性が高いと認められるものとして公安委員会規則で定める地域内の公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない。

6 警察官は、前項の規定に違反して客引き等の相手方となるべき者を待っていると認められる者に対し、当該客引き等の相手方となるべき者を待つことをやめるべき旨を命ずることができる。

(平一七条例一四三・全改、平二九条例五八・一部改正)

大阪府迷惑防止条例

・迷惑ビラ等の配布行為等の禁止

第九条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。

一 衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵であって、人の性的好奇心をそそるもの

二 人の性的好奇心をそそる行為の提供又は当該行為をする役務に従事する者の募集を表す文言等

 人の性的好奇心をそそる映像を内容とするビデオテープ、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体の販売を表す文言等であって、人を著しく羞恥させるような卑わいなもの

四 人の性的好奇心をそそる写真又は図画を内容とする書籍等の販売を表す文言等であって、人を著しく羞恥させるような卑わいなもの

五 性具その他の性的な行為の用に供する物品の販売を表す文言等であって、人を著しく羞恥させるような卑わいなもの

2 何人も、電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆が見やすい屋外の場所に迷惑ビラ等を表示し、又は配置してはならない。

3 何人も、みだりに人の住居又はホテル若しくは旅館の客室に迷惑ビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

4 何人も、前三項の規定に違反する行為をする目的で、迷惑ビラ等を所持してはならない。

5 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項から第三項までの規定に違反する行為をさせてはならない。

(平一四条例一〇六・追加、平一七条例一四三・平二九条例五八・平二九条例七五・一部改正)

大阪府迷惑防止条例

・要点

上記がまず『大阪府』の条例で、これが基本的な根幹となります。長すぎて嫌になりますが、簡潔に要点をまとめると「大阪府内全域では、キャバクラや性風俗店のビラ配りや客引き行為、あとそういった職種への勧誘行為は認めまへん!」という内容を回りくどい言い回しで難しく書いてあります。

【場所】大阪府全域の公共の場所

【ビラ配り要素】衣服を脱いでいるようなものや性的好奇心をそそるものが載せられたビラ等

【客引き要素】人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供

抵触しそうな部分を抽出してみても、これだけではコンカフェを始め一般的な飲食店や軽飲食店には関係のないように見えます。過激な内容の印刷物を配布しない限りは。


そしてこちらが今回改正された内容です。

大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の一部改正について

改正の趣旨

大阪府警察では、歓楽街対策の一環として、客引き(誘引を含む。)や勧誘(スカウト)の取締りを推進していますが、昨今、現在の「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「条例」という。)」では取り締まることができない、新たな形態の営業による客引き等が横行していることから、現状に即した効果的な客引き等の取締りができるよう、取締り対象を追加した条例に一部改正し、令和4年7月1日に施行されます。

1 異性・同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業による客引き等の禁止

2 異性に対する好奇心をそそるような方法により接客し、酒類を提供する飲食店営業による客引き等の禁止


これまでも、キャバクラやホストクラブ等の「接待」を伴う営業による客引き等を禁止していますが、最近は、ガールズバー等のカウンター越しに女性従業員が男性客を接客する、接待をしない前提の方法での営業による客引き等が横行しております。
改正後の条例では、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる形態の営業(酒類を提供するものに限る。)による客引き等が禁止されます。
これまでも、キャバクラやホストクラブ等の「異性間」による接待を伴う営業による客引き等を禁止していますが、ニューハーフクラブ、ミックスクラブ等の「同性間」による接待を伴う営業による客引き等が出現しております。
改正後の条例では、この規定から「異性」を削除し、異性・同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業による客引き等が全面禁止されます。

3 深夜(午後10時から翌午前6時までの間)におけるマッサージ店等による客引きの禁止

これまでも、ファッションヘルス等の性的サービス営業による客引きを禁止していますが、摘発逃れとして、性的サービスの提供を秘匿し、一般的なマッサージ店等を装った営業による客引きが横行しております。
改正後の条例では、一般的なマッサージ店等が営業を終えた深夜(午後10時から翌午前6時までの間)における専ら異性の身体に接触して行う役務を提供する営業による客引きが禁止されます。

大阪府迷惑防止条例

先述の内容に加えて、接待を伴う飲食店営業に関しては『異性同性を問わない』という内容に改正され、性別による縛りを無くしました。酒類を提供する接待を伴わない飲食店営業に関しては『異性に対する好奇心をそそるような方法により接客する店』に限り、客引き等を禁止するという新たな内容が追加されました。

後者はつまりガールズバーや一部のコンカフェの事を指します。そしてこれらに該当する飲食店の従業員は、来たる7/1からは公道上での客引き行為及び勧誘行為が禁止となる訳です。


大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

大阪府に続き、次は『大阪市』の条例です。

・条例の概要

【条例の目的】
誰もが安心して通行し、利用することができる快適な都市環境を形成するため、市民協働により、公共の場所における客引き行為等の適正化を図り、集客都市としてふさわしい魅力とにぎわいのある安全で安心なまちづくりに寄与することを目的としています。

【定義】
本掲載文中の用語の説明です。

「客引き行為」とは
不特定の人の中から特定の人に対して営業の客となるよう積極的に誘い勧めることをいいます。

「勧誘行為」とは
不特定の人の中から特定の人に対して役務に従事するよう積極的に誘い勧めることをいいます。いわゆる「スカウト行為」です。

「客待ち行為」とは
客引き行為や勧誘行為を行う目的で、うろついたり、その場にとどまったり、たむろするなどして、行為の対象となる人が来るのを待つ、あるいは付近にいる人を行為の対象とすべく物色するなどの行為をいいます。

「客引き行為等」とは
前記「客引き行為」、「勧誘行為」、「客待ち行為」を合わせたものをいいます。

条例の要点

1 大阪市内の全ての公共の場所において次の行為が禁止されます

ア 道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して、客引き行為や勧誘行為をすること。

イ 前記公共の場所で、客引き行為等をするために、他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げること。

ウ 前記ア、イをさせる行為

2 客引き行為等適正化重点地区の指定

市民協働により、客引き行為等の適正化を図るための施策に重点的に取り組む必要があると認める区域を客引き行為等適正化重点地区(以下「重点地区」といいます。)として指定します。

3 客引き行為等禁止区域の指定 ※罰則あり

前記重点地区の中から、特に人の通行量が多く、多数の苦情が寄せられているなどの客引き行為等の問題が深刻である道路を客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」といいます。)として指定し、業種や1の赤文字の条件を問わず、原則として客引き行為等(「させる行為」を含みます。)を禁止します。
ただし、自店舗直前で行われる客引き行為等、別に規則で定めるものは規制対象外とします。

※本条例の規制対象外であっても、客引き行為等に係る業種や態様により、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」等の違反となる場合があります。

【禁止区域における罰則等】

禁止区域において、指導、勧告及び命令に従わない場合は、5万円以下の過料が科されます。規制の対象となるのは、客引き行為等の行為者のほか、客引き行為等をさせた店舗経営者や責任者、客引き行為等の受託専門業者等です。

また、命令に違反した場合、違反者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、店舗名称等の公表又は当該事業所が所在するビルの管理者等に対して公表事実の通知を行う場合があります。

4 店舗等への立入調査の実施や店舗名称等の公表

客引き行為等の適正化に向けた取組みを強化するため、店舗等への立入調査の実施や書類等の提出の要求、関係人への質問を行います。

【店舗等への立入調査に関する罰則等】

書類等の提出の要求や立入調査、関係人への質問において、次のことを行った場合は、5万円以下の過料が科されます。また、違反者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、店舗名称等について公表する場合があります。

・書類その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は虚偽の物件の提出若しくは提示をした場合

・立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合

・質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合

5 氏名等の公表状況

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例に基づく氏名等の公表状況をご覧ください。

重点地区及び禁止区域
現在、キタ地区・ミナミ地区において、重点地区及び禁止区域の指定を、北新地地区において重点地区の指定を行っています。これまでの地区指定の経過については、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の取組み状況についてをご覧ください。

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例
客引き行為等適正化重点地区・客引き行為禁止区域

府と市、二つの条例

上記が大阪市の条例となり、大阪府の条例という土台の上で大阪市内に限って更に踏み込んだ規制を設けた内容となっています。今回の府の条例の改正はその土台自体の改正ですので、大阪市内の事業者にとっては注意が必要です。

・形式的効力の原理

条例同士なので形式的効力の原理とはまた違い、府の条例と市の条例との間には優劣はありませんが、市は、都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならないとされており(地方自治法第2条第16項)、競合した事務処理に関しては都道府県の条例が優先します。

常に最新の大阪府の条例を理解した上で、更に最新の大阪市の条例を理解する必要があります。


道路交通法

そしてもうひとつもっとも重要な要素が道路交通法です。なぜなら公道を使用する為には、各自治体を管轄する警察署による道路使用許可が必要だからです。

(道路交通法第77条第1項)
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ該当各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可)を 受けなければならない。

一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

道路交通法

これまで良しとされて来た所謂『合法的なビラ配り』の建前「道路使用許可を受けた事業者であるならば」という大前提があっての話です。例えば「酒類を提供しない喫茶店営業のコンカフェ」なら無条件でビラ配りをしていいのか?という問いがあった場合の答えは「道路使用許可を受けているならば道路交通法上でも府や市の条例上でも問題はない。ただしそれがビラ配りの範囲を逸脱した客引き行為と見做された場合は条例違反である。」となる訳です。


まとめ

そろそろ「で、結局何が良くて何が悪いの?長すぎて分からへんねんけど…」という風になっているかと思いますので簡潔にまとめると

①ビラ配りと客引きの違いを認識する事

ただのビラ配りなら道路使用許可さえあれば何の問題もないのにも関わらず、ビラ配りが問題として挙げられる理由はただ一つ、ビラ配りと客引きが同時に行われているからです。『特定の人に対して営業の客となるよう積極的に誘い勧める』という客引きの定義に当て嵌まる行為が行われているという事です。そのビラ配りからの客引きの結果、店に直接誘導して連れて行き案内するまでをコンカフェ事業者が『ビラ配り業務』と称して慣例化させている事が根本的な問題です。

②重点地区と禁止区域について認識する事

市の条例で定められた客引き行為等禁止区域ですが、これは科料等の罰則が科せられる区域の事であり、この区域以外が客引き行為等を禁止されていないという意味合いではありません。大前提として大阪府下全域に大阪府の条例が適用されていますので、場所を問わず客引き行為等を行う事は出来ません。

③私有地等の例外的なケース

ただし例外的なケースとしてこういったものがありますので把握をしておいたほうがいいかもしれません。自店舗が入る建物の敷地内や付近での客引き行為に関するQ&Aです。

3 禁止区域でも自店舗、自敷地からの距離が1メートル以内の場所では、客引き行為等をしてもいいのですか。

本条例では、「禁止区域に接している土地又は建物において営業を行う市民等が当該土地又は建物の敷地に隣接する場所で客引き行為等をする場合その他の客引き行為等をし、又はさせることが快適な環境の確保に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として市規則で定める場合には、適用しない。」(第 10 条第 2 項)とし、規則では「禁止区域に接している土地又は建物において営業を行う市民等が当該土地又は建物の敷地の境界線から1メートル(当該土地又は建物の敷地に接している禁止区域の部分の幅員が4メートル未満の場合にあっては、当該幅員の4分の1の距離)までの範囲の禁止区域内の場所において客引き行為等をし、又はさせる場合とする。」(第 5 条)として、適用除外を定めています。

しかしながら、上記場所であっても大部分が公道であることから、公道での営業行為を許容している訳ではありません。あくまで、「本条例を適用しない」というものです。本来、自店舗、自敷地前では、一時的または迷惑とならない程度に営業行為の一環として、呼び込み程度の行為が行われることもあると思われます。本条例では営業行為全てを規制するものではないことから、これについては、周辺の環境にも配慮しながら一般常識的な範囲で行っていただく意味から「適用除外」としています。条例本文中の「隣接する場所」では、具体的な基準がなく、客引き行為等の適正化を図る条例の目的を達成できないため、規則により具体的な基準を定めました。

ただし、自店舗、自敷地からの距離が1メートル(当該土地又は建物の敷地に接している禁止区域の部分の幅員が4メートル未満の場合にあっては、当該幅員の4分の1の距離)までの範囲であっても、拒絶する人に対する行為や通行の妨げとなるような行為は適用除外とはなりません(規則第 5 条第 1 号・2 号)。

また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業等に関する客引き)や大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(執拗な客引き)等他の法令に違反する客引き行為等は、本条例の適用除外の範囲内であっても行うことができません。

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

言わば『1メートルルール』的なグレーな領域だけが残される形となりました。これは上記にも説明があるように、『本来、自店舗、自敷地前では、一時的または迷惑とならない程度に営業行為の一環として、呼び込み程度の行為が行われることもあると思われます。本条例では営業行為全てを規制するものではないことから、これについては、周辺の環境にも配慮しながら一般常識的な範囲で行っていただく意味から「適用除外」としています。』という理由からです。

④結局ビラ配りはどう扱われるのか?

所轄の警察署からの道路使用許可を受けた上で、客引き行為を伴わない純粋なビラ配り行為であるならば、法的には何も問題はないかと思います。ただ、現状日本橋のオタロードや宗右衛門町のドンキ前で行われているビラ配りのほとんどは客引き行為と言えるものです。もちろん全てではありませんが。

胸を張って「当店が行っているのは純粋なビラ配りであって客引き行為ではありません。」と言える事業者の方は、道路使用許可を受けた上で続けていけばいいかと思います。個人的にはあまりお薦めはしませんが。ビラ配りに頼らない営業方法にシフトしていく方が幾分賢明かと思います。知らんけど。


あとがき

いかがでしたでしょうか?非常に長くなってしまいましたが、ぼんやりとした認識が少しでもスッキリしたものに変わればなという思いで書きました。

更に詳しく知りたい方は各リンク先で詳細を確認をして頂ければと思います。

【各種引用元リンク先】

大阪府〈公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〉
大阪府警察〈大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の一部改正について〉
大阪市〈客引き行為等の適正化に関する条例の概要等について〉
大阪府〈道路交通規則〉

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