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記事の有料公開と「特定商取引法」

noteの有料記事機能

さっそくですがみなさん、noteには有料記事機能があることをご存知でしょうか?

noteはブログのように広告収入を得ることはできませんが、その代わりコンテンツそのものを有料で公開することが可能です。

 

私は収入を得るためにnoteを始めたわけではないので、これまで有料記事機能は使ってきませんでしたが、今回トライアルで初めて有料公開をしてみました。

 

 

有料公開をする際に気を付けたい法律

さて、私が初めて有料記事を書くにあたり、気にしていた法律があります。

特定商取引法』(以下「特商法」)です。

この法律は「通信販売」も対象に含んでおり、インターネット上での商品販売やサービスの提供はもちろん対象となります。
※細かい例外もある。

 

特商法では広告や契約等について色々定められているようなのですが、何が一番心配かというと、

消費者から請求された時、「氏名、住所、電話番号」の開示をしなければならないこと

です。
※noteでは消費者との直接のやり取りは発生せず、いったんnote運営宛に郵送で開示請求が行われる流れのようです。詳しくは公式ヘルプへ。

 

実名で書いているならまだしも、匿名という道を選択して個人でnoteを利用している身の上で、この3つの情報を明かさねばならない状況に置かれることには、非常に抵抗があります。

もちろん、収益出るんだからそれくらい腹をくくれよって感じなんですが、noteの有料記事収入で食っていく予定は今のところありません(そもそも食えている人はほんの一握りでしょうし)。

 

加えて、このネット社会。
何がきっかけで個人情報を拡散され、不当&理不尽に吊るしあげられるかわかりません。

そうならないためにも、また知らないところで勝手に金儲けの道具として使われないためにも、個人情報をどこまで公開・提供するか?というのは個々人がしっかりとマネジメントすべきだと考えています。

 

 

でも、ご安心ください!

※ここで書いている内容は一個人の私見であり、専門家による監修は行っておりません。

まずはnoteの公式ヘルプでも見て心を落ち着かせましょう。

 

ヘルプの中に以下のような記述があります。

「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うこと

つまり、繰り返し常習的に有料記事を書いて継続的な収益をあげるなどして営利的に利用しなければ、特商法の対象にはならないと推測できます。
もちろん「客観的」に見てそう判断される必要があるでしょうけど。

個人事業主として請け負った仕事の収入が、雑所得になるか事業所得になるかの違いに、考え方としては似ているのでしょうか。

 

消費者庁の特商法ガイドも見てみましょう。

特定商取引法の規制対象となる「通信販売」の定義が、『1.販売形態(法第2条)』の章に記載されています。

 

ここでの「通信販売」が成立するには、noteのクリエイターが「販売業者または役務提供事業者」に該当する必要があります。

以下の注釈を見ると、note公式ヘルプに記載があるように、やはり客観的に見て営利の意思があるかどうかが判断ポイントとなるようです。

※1「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。
(以下省略)

 

 

手軽だからこそ気を付けたいルールとモラル

インターネットが普及し、様々な情報やサービスが展開され、今や私たちの目の前にはたくさんの可能性が広がっています。

ただ、インターネット上といえど、特商法のような法律の規制は当然受けますし、お互いが気持ちよくやり取りするための共通認識やルールもあります。

法律の規制対象とならないからといって好き勝手していいわけではない点は、物理的な世界と何ら変わりません。

 

好奇心とともに、ルールとモラルを忘れずに、これからもインターネットの可能性に乗っかっていきたいなと思いました。

 

 

'20/05/24 最終更新

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