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合否を決めるているのは、一般知識(基礎知識)問題

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行政書士の試験科目は、年度によっては満点が取れる科目もありますけど、大抵は5割から8割くらいが限界です。

例えば、民法は9問中、2問くらいは奇問、難問が出るので、どんなに準備していても、満点はなかなか難しいです。

そうなると、記述式を除いて、合格ラインに行くにはどうしても、

一般知識(基礎知識)問題が、10問前後、出きていないと難しい

と思います。令和5年度までの一般知識問題、改め、基礎知識問題は全部で、56点分もあるからです。過去に法律系科目の点数は低かったのに、一般知識問題が12問正解で合格になった人もいるそうです。それくらい、一般知識はあなどれないのです。

市販の行政書士試験のテキストを見ると、

記述式で20点は確保出来る

という計画で、合格に向けた点数配分予測されていますが、記述式の採点基準は予備校が想定しているものとは大きく、異なる年度が多いようです。近年は実際の本試験の結果が、予備校採点よりもかなり減点されていたという人は少なくないようです。法律系科目の択一式だと、各科目、満点は難しいのですから、どうしても、一般知識(基礎知識)問題で稼ぐしか、合格ラインを超えることは難しいことになります。ところが、一般知識(基礎知識)問題は、政治・経済・社会とあまりにも幅広い出題がされるため、対策らしい対策が出来ません。市販テキストにもせいぜい、

「普段から新聞を読んでおきましょう」

くらいしか載っていません。ところが、過去問を見れば、わかりますけど、普段、新聞を読んでいても、出来ない問題がかなり、あります。

どこの新聞に、ヨーロッパの第一次世界大戦の時の話とか、載るんですか?いつの新聞?

って思います。時事問題で、わずかに得点出来る場合があるだけです。結局、

実質、運次第

になっているんです。ただ、令和6年度から、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令というのが令和5年度までの一般知識の問題の14問の中に出題されることになりました。つまり、法律科目なので、それなりの対策が出来ることになります。

そこで、そのうちの一つである、行政書士法について、今回は見ていこうと思います。

改正直後になるので、過去問がありませんから、対策をどうしてよいかわからないと思いますが、他資格に似たようなものがあるので、それを参考にすれば、概ね、どこが問われるのか傾向はつかめると思います。例えば、司法書士の司法書士法です。司法書士はずっと、試験科目になっているので、これの過去問を行政書士に置き換えれば、概ね、対応可能だと思います。ポイントを列挙してみます。

なお、行政書士法の条文は日本行政書士連合会のサイトに掲載されています。

https://www.gyosei.or.jp/about/organization/law

①登録と登録抹消について
どうすれば、登録できるのか?と、懲戒や廃業で登録抹消をする場合の要件などです。

特に懲戒は誰でも、懲戒しろと、懲戒権者に請求は出来ますが、懲戒権者は知事だけです。当然、いきなり懲戒されてはたまらないので、それに対する聴聞などの手続きがあります。

②罰則はもっとも厳しいものを把握しておく
無資格で業務をした場合と、守秘義務違反です。
要するに、クライアントに迷惑をかけるのは、大きな問題なわけです。

③メインは第4章の行政書士の義務
帳簿記録、報酬掲示、正当な理由がないと依頼は拒めないこと、行政書士を廃業した後も守秘義務は続くことなどです。

④行政書士法人
これは、会社法の持分会社に似ています。社員の権限と義務がポイントになってくると思います。

⑤行政書士会と行政書士連合会の関係について
行政書士会に所属しないと、行政書士として仕事が出来ませんので、登録は各都道府県の行政書士会にするのですが、登録、抹消は行政書士連合会の資格審査会が担っていているようです。名簿も行政書士連合会が持っています。7条1項に該当すれば、抹消義務2項に該当すれば、任意抹消です。

登録の取消は、最初から行政書士でなかったことにされる、後から欠格事由が判明したという場合で、登録の抹消は、抹消事由が生じた時から、登録が抹消されるようです。

なお、知事による懲戒の内容によれば、登録抹消されると思います。業務禁止処分されて、3年経過していない場合、欠格事由になるので。また、ダブルライセンスを持っている人は、他資格の業務禁止を受けた場合、欠格事由になり、登録抹消になります。

以上、ざっと見た感じなので、実際は、令和6年度のテキストで確認してください。


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