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公職選挙法違反の告発状のつくりかた

こんばんは。「文書のひながた」です。

告発状のつくりかたを調べたのでまとめます。思考訓練のために作りました。

以下のようなニュースがありました。

以下のしらべえの記事では、東京都選挙管理委員会の見解を載せています。

 東京都選挙管理委員会事務局によると、選挙期間中であればSNSは自由に使ってもよいが、投開票日当日は選挙期間外に当たり、期間外に選挙運動に関する内容の投稿をすると公職選挙法第百二十九条違反の可能性があるという。
 ただ、実際に違反かどうかを判断するのは、警察、検察らによる取締機関だとしたうえで、「『宇都宮の餃子を食べに行きましょう』は、一般の方ならあり得ます。ですが、今回は判断が難しく、『紛らわしい』と思う方もおられ、そのツイートを見た人の解釈次第になっている。紛らわしいことは避けた方がいい」(同委員会)との見解を示した。

ちなみに、公職選挙法の条文は以下のとおりです。

(選挙運動の期間)
第百二十九条
 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

総務省のWebサイトに詳しく記載されており、ここよりSNSによる選挙日当日の選挙運動のツイートの更新が禁止されていることがわかります。

何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。
<選挙期日当日の取扱い>
 ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
 ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

告発状と告訴状

 告訴状と告発状の違いは、「犯罪被害に遭った当事者が作成・提出するものか否か」です。犯罪被害に遭った当事者(被害者)が作成・提出するものが「告訴状」、それ以外の者が作成・提出するのが「告発状」です。
 公職選挙法の場合、有権者が犯罪被害にあったと言えるかはなかなか難しいです。
 一方、告発状は「犯罪があると思料するときは誰でも告発することができる」とされており、犯罪がおこなわれたと考える事案については、誰でも告発状を提出することができます。

告発状の記載事項

作成年月日
提出先(宛先):所轄官公署(署長)または地方検察庁(検事正)を記載
告発人:告訴人の住所、氏名、連絡先を記載(署名捺印する)
被告発人:告訴人の住所、氏名等を記載
告発の趣旨:被告訴人の行為が何罪に当たると考え、被告訴人を厳重に処罰してほしい旨の文言を記載
告訴事実:犯罪日時、場所、犯人が行った具体的な行為等を記載
証拠:証拠について記載します。
添付書類等:告訴状に添付する証拠資料等について記載します。

提出先・所轄

 告訴・告発は検察官又は司法警察員にすることとされています(刑事訴訟法241条1項)。そのため、検察庁か警察署に持っていくか郵送することとなりますが、検察が初期の段階から捜査を行うことは極めて限定されます。なので、実際に捜査を担当することとなる警察に提出するのが普通ですがどこの警察署に提出すべきかは、特段の決まりはありません。
 告訴人・告発人、被告訴人・被告発人の居住地等にかかわらずどこにでも提出できます。ただ、捜査の進展を期待するには、犯罪が発生した所轄の警察署に提出するのが適切とされています。

 とはいえ、現役の国会議員である野党党首に対して、所轄の警察署が捜査するとは考えられず、この場合は、検察庁宛にするのがよいと考えます。

東京地方検察庁 検事正 殿

告発人

 告発人の欄は自分自身の住所、氏名を記載します。告発人が誰であるかは明らかにされている必要があり、匿名で告発することは認められていません。

非告発人

 非告発人の住所、氏名等を記載しますが、今回の場合は、肩書、氏名、事務所の住所あたりがよいでしょう。

東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第1議員会館 804号室
衆議院議員 枝野 幸男
栃木県宇都宮市江曽島町 1406-3
衆議院議員 渡邉 典喜
東京都板橋区高島平7-16-1
板橋区議会議員 中妻 穣太
福岡県筑紫野市二日市中央2-5-12
筑紫野市議会議員 段下 季一郎
兵庫県兵庫県揖保郡太子町黒岡1-3
太子町議会議員 出原 賢治

告発の趣旨

 非告発人の行為が何の罪にあたるのか、そして、処罰を求める真意を端的に表現する必要があります。

 被告発人の下記所為は、公職選挙法第129条に該当すると思料されるので、被告発人を厳重に処罰されたく告訴する。

告発事実

 被告発人らは、令和2年7月5日、東京都知事選挙の選挙日に、SNSサービス・Twitterにおいて、#宇都宮(ハッシュタグ・宇都宮)を含む投稿を行った。
 東京都知事選挙において、被告発人らの所属する立憲民主党は、宇都宮健児氏を公認や推薦をしていないものの「最も強力に応援する」として、党の決定として「支援」しており、#宇都宮 を伴って投稿することは、宇都宮氏へ投票を依頼していることが容易に連想される。
 これのようなことは、公職選挙法第129条が禁止する選挙期間外の選挙運動であることがあきらかである。
被告人らは、現役の国会議員や地方議員であり、我が国における選挙制度に与える影響も甚大であり、告発人としては、被告発人らに厳重な処罰を与えるべく、本書をもって、被告発人らを刑事告発する。

証拠

枝野 幸男 2020-07-05 06:48:14 ツイート  https://twitter.com/edanoyukio0531/status/1279532495512367104
渡邉 典喜 2020-07-05 06:48:14 ツイート
https://twitter.com/n_watanabe214/status/1279690298658926592
中妻 穣太 2020-07-05 01:38:01 ツイート
https://twitter.com/nakatsuma/status/1279454428358008832
中妻 穣太 2020-07-05 01:40:29 ツイート
https://twitter.com/nakatsuma/status/1279455050469785600
段下季一郎 2020-07-05 12:15:15 ツイート
https://twitter.com/cdp_danshita/status/1279614793465257984
出原 賢治 2020-07-05 12:05:24 ツイート
https://twitter.com/Kenji_Idehara/status/1279612313570471941

添付資料

上記証拠資料のハードキャプチャ

2020-07-05 06:48:14
https://twitter.com/edanoyukio0531/status/1279532495512367104


2020-07-05 17:15:17
https://twitter.com/n_watanabe214/status/1279690298658926592


2020-07-05 01:38:01
https://twitter.com/nakatsuma/status/1279454428358008832

2020-07-05 01:40:29
https://twitter.com/nakatsuma/status/1279455050469785600


2020-07-05 12:15:15
https://twitter.com/cdp_danshita/status/1279614793465257984


2020-07-05 12:05:24
https://twitter.com/Kenji_Idehara/status/1279612313570471941

告発状WORDファイル

 上記の内容をMS-WORDファイルにしたものを公開します。ご自身のお名前をいれて、東京地方検察庁に送ればよいだけになっています。
 ただし、いたずらや冗談半分で使用されてもあれなので、有料で公開します。匿名でなくご自身のお名前をいれて使用する方だけご購入ください。

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