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【夫婦・離婚に徳するお話】清算的財産分与

【夫婦・離婚に徳するお話】清算的財産分与
離婚する際に、問題になる一つに、財産分与、特に「清算的財産分与をどうするか」があります。


「清算的財産分与」。


これは、結婚してから離婚するまで(但し、夫婦関係破綻後の別居期間は除く)の夫婦共有財産をどうするか、という問題です。


もちろん、協議離婚なら、離婚協議書や公正証書に、書くべきお話ですね。


さて、結婚期間中の夫婦共有財産。果たして、法的には、どう考えるのでしょうか。


第一に、具体例ですが、次のものが該当します。

家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額 でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、退職金など


第二に、実務の基本的考え方は、次のとおりですね。

●婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外
●婚姻中に生じた、住宅ローンや借金も、原則、対象
●婚姻中に相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外
●婚姻中に得ても、日常的に各自が専用に使うものは、対象外
●婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外


さあ、財産分与について、夫婦間でどう決めますか?


ただし、離婚協議書・公正証書には、
公序良俗に反しない内容だったり、
違法と判断される内容でなければ、
比較的自由に夫婦間で決めることができます。


【夫婦・離婚に徳するお話】
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス
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