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【夫婦に徳するお話】さまざまな、“別居”

【さまざまな、“別居”】
ひとつ屋根の下で、相手と一緒に住むのは、辛い。でも、今すぐは、離婚は無理…。
 
 
その場合、次のような“別居”の方法も、あります。
 
 
すなわち、婚姻関係に必要な権利・義務は残しつつ、
●卒婚
夫婦が、同居または別居で、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。
●週末婚
別居し、週末の1、2日だけ会う。
●別居婚
夫婦が、別居したまま。
●離婚約
夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、関係が改善したら取り消すようにもできる。
 

これらなら、婚姻中は、「婚姻費用」が相手からいつつ、子の親権は夫婦共にありつつ、相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居が可能です。…いかがでしょうか?
 
 
貴方や、お子様が、相手との価値観の違いや、DV、モラハラで苦しむ場合は、相手と距離を置くべきでしょう。でないと、貴方や、お子様が、辛いですから。
 
 
ただし、それらのために必要なことにつき、【別居合意書】は、二人で交わした方がよいと思います。
 
 
なぜなら、「婚姻費用」もですが、それ以外にも、別居する際には、互いに、約束したい、約束すべきものがあるはずだから。
 

別居「そんなの知らない!」と、後から、とぼけられないように…。
 

ただ、ポイントは、漏れなき、
●「必要なこと」のリストアップと、
●それらにつき、相手が応じるか…。

そのためには、事前の、
◉カウンセリングや、
◉キャラクター分析などによる、
検討が必要でしょう。


【夫婦に徳するお話】
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夫婦研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス
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