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中小企業の取り組み~年次有給休暇の時季指定について~

こんにちは。
株式会社DIPS人事担当の小橋です。

寒い時期になってきました。
今日は朝寒すぎたので、ヒートテックの極暖を着てきたら、逆に社内で汗をかいている次第です。

さて、中小企業では、人材の適切な確保の為、働き方改革に乗り出している会社が多いと思います。
弊社でも、亀の歩みではありますが、少しずつ改善できるよう、日々尽力中です!

労働基準法の法改正

タイトルに記載しているのは、だいぶ前にはなりますが、大企業および中小企業に2019年4月から労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

弊社では、この労働基準法の改正に基づき、労使協定を結んで、年次有給休暇の時季指定を取り組んでいます。
年末年始の長期休暇や夏期休暇の際に、一部年次指定有給休暇という形で、年休を利用してもらっています。

年次有給休暇に対する、考え方は、企業側、使用者側、見解が相容れない部分があるのではないでしょうか。

<有給休暇の取得をためらう原因>

☆企業側
労働していない日に、賃金として発生する事、またそれにより業務の遅れやしわ寄せが他社に生じる可能性がある為、場合によっては職場の雰囲気が悪化することも考えられます。

☆使用者側
休暇の取得をためらう原因には「周囲に迷惑がかかる」「あとで多忙になる」「職場の雰囲気で取得しづらい」「上位に嫌な顔をされる」「昇格や査定に悪影響がある」などがあります。「周囲に迷惑がかかる」や「職場の雰囲気で取得しづらい」という理由は、協調性を重視する日本人特有のものかもしれません。欧米の先進諸国のように、仕事とプライベートを切り分ける習慣に乏しいこともまた、有給休暇の取得をためらう原因になっているのではないでは。
また昔ながらの企業風土も影響している可能性あり。

有給休暇の法律上の義務と罰則
労働者の有給休暇は法律で認められた権利なので、企業は労働者が希望すれば取得させる必要があります。違反した場合は次のような罰則があります。

  1. 年5日間の有給休暇を取得させなかった場合 → 30万円以下の罰金

2.使用者による時季指定を行う場合に就業規則に記載していない場合 → 30万円以下の罰金

3.労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合 → 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

上記の法令はもちろん遵守しています。

年休に関して、採用の視点での企業側のメリット
労働者に有給休暇を取得させるメリットとして、次のような効果が期待できます。

・心身の疲労回復に繋がる
・生産性の向上が期待できる
・離職率の低下が望める
・働きやすい会社として周知される

休暇には疲労回復の効果が期待できます。特に有給休暇は「賃金が減らされない」という安心感から、精神的にリフレッシュしやすいのではないでしょうか。

疲労回復によって生産性の向上が期待できますし、「有給を取りやすい職場なんだ」と労働者の満足度がアップすれば、離職率の低下も望めます。

そのような労働者が増えることにより、働きやすい会社として周知される可能性もあります。職場環境に関する良い口コミが広がれば、「人材採用のコストを抑えられる」「優秀な人材が集まりやすい」といった副次的なメリットも得られる。

最近では、魅力ある職場づくり推奨助成金等もあります。

様々な助成金を活用しつつ、企業にとっても、使用者にとってもWinWinな方法を模索していきたいです。