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就労選択支援について①

2024年4月に施行された改正障害者総合支援法では、障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進を掲げて「就労選択支援」という新たなサービスが創設されました。
今回は、2回に分けて就労選択支援の要点を解説していきたいと思います。

就労選択支援とは

自分が望む「就労」の形をより良く「選択」できるように専門家が「支援」するサービスです。
就労系障害福祉サービスの利用希望者の適正や強みなどを明らかにし、より解像度高くサービスの選択ができるよう就労支援に関わる専門家がサポートをする障害福祉サービスになります。

就労選択支援が創設された背景

これまでの多くは、本人の希望就労系障害福祉サービスそれぞれの機能を照らし合わせたうえで利用するサービスを決めていました。しかし、利用開始後にサービスが自分に合わない場合や本来ステップを踏む場である就労系障害福祉サービスを使い続けるといった課題があります。
このようなミスマッチングを事前に防ぐことができるよう、客観的な情報をもとに適切なサービス利用へ結びつけるために創設されました。

就労選択支援のサービス内容

就労選択支援のサービス内容は、厚生労働省の資料によると大きく4つに分けられます。

○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理(アセスメント)を実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等に意見を求める。
○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)

まとめると、

  1. 就労アセスメントによる客観的情報の取得

  2. アセスメント結果を作成するため、利用者を含めた多機関での会議

  3. 結果に応じた関係機関への連絡調整

  4. 就労支援に関する情報収集および情報提供

以上の4つを受けることができます。
特に1.は、現在就労移行支援事業所を利用している方で、就労継続支援B型の利用希望があり、一定の条件に当てはまる人だけが対象で実施をしていました。それが原則利用希望がある方が一律利用できるようになるのです。
就労アセスメントを利用することで、これまでは曖昧であった作業に関する適性や知識を一定の評価基準に則り評価することで客観的情報を得ることができます。
ただし、就労アセスメントの結果はあくまで情報です。就労に関する気持ち現在の状況などを鑑みて、判断材料の一つとして活用することが正しい使い方になります。
原則、サービスの利用期間は1ヶ月です。ただし、1ヶ月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2ヶ月の支給決定が下りる場合があります。

今回のまとめ

今回は就労選択支援が創設された背景とサービスの内容について解説をしました。
働くことを望む方が適切な就労を選べるよう専門家が支援するサービスが就労選択支援です。サービスの内容としては、就労アセスメントにより個々の適性や能力を評価し、多機関会議で意向を確認。その後、関係機関と連携し情報提供を行うこととなっています。
サービスが創設された背景を考えると理にかなったサービスと感じます。一方で、「就労アセスメントでの客観的評価が正しい」と勘違いをする可能性は否めず、あくまで判断材料の一つであるという認識を忘れてはいけないと思いました。

次回は就労選択支援を利用できる場所やその利用方法についてまとめた記事になります。
今回の記事と合わせてぜひ読んでみてください。

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