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就労選択支援について②

2024年4月に施行された改正障害者総合支援法では、障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進を掲げて「就労選択支援」という新たなサービスが創設されました。
今回は前回の続きとして就労選択支援の要点を解説していきたいと思います。

どこで利用できるのか

就労選択支援事業所と呼ばれる場所で利用することができます。

就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下のような事業者を実施主体とする。
就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)

すでに就労系障害福祉サービスを実施している機関において、過去3年以内に3人以上の利用者が企業において雇用された実績がある事業者や都道府県知事が認める事業者が就労選択支援事業所として運営することができます。
デジKAMAも「自治体設置の就労支援センター」に当てはまる可能性があるので、もしかしたら就労選択支援事業所として運営ができる!?かもしれません。

利用の流れ

利用までの流れは従来の障害福祉サービスと大きく変わりません。
このサービス自体が「就労系障害福祉サービスを利用する準備」に位置付けられているため、図のような流れになります(就労継続支援A型の利用を希望している場合)。

参考:就労選択支援に関わる報酬・基準について≪論点等≫

今回は就労継続支援A型事業所の利用を例にしていますが、就労継続支援B型事業所や就労移行支援事業を利用するにあたっても同様の流れになります。

新しく就労継続・移行支援を利用したい場合は、就労選択支援事業所に通所をすることになります。
既に就労継続・移行支援を利用し、サービスの支給の継続を希望をする場合は、就労選択支援事業所に通所もしくは就労選択支援事業所のスタッフが出張をすることでサービスの利用をすることが可能となっています。
また、特別支援学校に在学中で卒業後に就労継続・移行支援の利用を希望している場合は、実習先の就労継続・移行支援事業所に就労選択支援事業所のスタッフが出張をすることでサービスの利用を受けられることになります。

参考:就労選択支援に関わる報酬・基準について≪論点等≫

就労選択支援の本格的な運用は2025年10月とされ、段階的に利用が拡大されていく予定です。

  • 新たに就労継続支援B型を利用したい
    2025年10月から原則利用

  • 新たに就労継続支援A型を利用したい
    2027年4月から原則利用

  • 就労移行支援の利用期間(原則2年)を超える場合
    2027年4月から原則利用

  • その他、既に就労継続支援A・B型を利用されている方や新たに就労移行支援を利用したい方に関しては希望に応じて利用

本日のまとめ

今回は就労選択支援を実施する事業者および利用の流れについて解説をしました。
本格的な導入はまだ先ですので、今後の動向を見守っていきます。
また、2024年4月1日より、障がいのある人への事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
今回解説した就労選択支援とは異なりますが、どちらもより障がいのある人が活躍できる機会を増やすべく創設されたものになります。
デジKAMAとしてもこういった情報の発信を増やし、柔軟な働き方を望む人が活躍できる機会を増やしていけるよう邁進していきたいと思います。

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