民法96条1項類推適用にもとづく希望の意思表示取消しが受理

民法96条1項類推適用にもとづく希望の意思表示取消しが受理されました。

A きっかけ

厚労省担当者による、刑法156条158条虚偽公文書作成行使等罪の構成要件該当性・違法性阻却事由不存在が推定される「未記入を未接種に参入」実行行為発覚直後、民法96条1項類推適用による、接種希望の意思表示取消しを〇〇〇中央医院あて書留0000000JPで送達し、市長に対して接種希望の意思表示遡及的無効の主張をしていたところ、Thursday, November 24th, 2022 at 2:53 PM 市長により、接種希望の意思表示署名有効との回答を得ました。

その回答を得て、客観訴訟である住民監査請求を数回行いました。
日本国内では(A弁護士による小者相手のガス抜き訴訟を除き)グローバルダイニング訴訟1つしか実質勝訴判決はなく、自分を含め未接種者のやる訴訟は一部の例外のぞきほとんどが不発弾でした。

地裁が住民訴訟の口頭弁論期日を永遠に決めないであろうと予測して2024年1月4日に接種券発行送付仮差止め決定申立書(親族の接種者statusと未接種者statusの両方)をおくり1月9日ファウチの公聴会発言から、今まで成立したコロナ関係すべての立法行政行為(予算決議含む)は無効という主張に記載を変更修正しました。なお、住民訴訟訴状は現在 「主位的請求 自然発生virus単離未確認説 予備的請求 人工説(ただし病原体名称あるが病原性未証明)」のような書き方になっています。何らかの加害物質があった可能性を100%否定しているわけではありません。ドイツ最高裁判例 12 U 63/15により対照実験が行われなければ自然発生外因性virusは不存在と事実認定される、と、法定病原体との同定作業が全く行われていない点を主張しても監査委員はシカトします(このドイツの訴訟で、対照実験が1954年以来一度も実施されず、文書化されていないことが記録されたにもかかわらず)。このように自治体監査委員が否認・抗弁・反証証拠の提出プロセスを省き憲法31条違反をしているので、個別の論点についての要件事実について公文書開示請求をし始めたのですが、公文書開示請求には 「感染症法・予防接種法・新型インフルエンザ等対策特別措置法その他に人工改変された病原体(病原体名称あるが病原性未証明)を含むという立法事実が存在しないので、感染症法・予防接種法・新型インフルエンザ等対策特別措置法その他1条違反であり、感染症法・予防接種法・新型インフルエンザ等対策特別措置法その他は適用されない。」というような記載のしかたをしています。


地裁が住民訴訟の口頭弁論期日を永遠に決めないであろう状況は継続しておりますが、いちおう接種券発行送付仮差止め決定申立書を地裁におくった効果があったのでしょうか? Monday, February 19th, 2024 at 7:58 AM 民法96条1項類推適用にもとづく希望の意思表示取消しの再意思表示をワクチン接種室長あてで下記のように送付したところ、

「〇〇市による接種実施の申し出の意思表示に「景品表示法違反・予防接種法2条違反・予防接種法第12条違反・予防接種法附則抄第7条要件非充足(令和4年12月9日改正後は予防接種法第6条第3項の予防接種)・予防接種実施規則5条の2違反・薬機法66条68条違反・薬機法第68条の10第1項違反・医師法・予防接種法23条3項・第5項・医療法 第1条の4第2項違反・生物兵器条約違反・製造物責任法違反推定につき立証責任不履行・憲法13条14条21条25条31条32条違反・憲法76条3項違反・憲法85条違反・ニュルンベルク綱領違反(日本国内名古屋地裁 平5(ワ)2218号 平成12・3・24判例ではヘルシンキ宣言を経由してニュルンベルク綱領適用)」にもとづく欺罔による実施提供意思表示の申し出がされたので、民法96条1項類推適用にもとづき希望の意思表示を取消しさせていただきます。ワクチン予診表とワクチン接種記録表に記載されている、希望しますのチェックBOXをはずして空欄にしてください。とくに〇〇市担当者自身の薬機法66条68条違反については広報誌・websiteに「重症化予防効果」についての記載がありました。住民監査請求の証拠では感染予防効果に関する不開示決定通知書しか提出されていませんでしたが、厚労省・感染研に重症化予防効果についても開示請求すると、保有していないとの不開示決定が出ています。また2024年2月16日財務金融委員会原口元総務大臣の質問に対する厚生労働省佐々木部長答弁でも「効果を 今 調べてる」との回答です。それにもかかわらず、2022年6月10日ワクチン接種室長はワクチン接種は重症化予防のために行うと回答されています。そして回答に対する反論に対し回答拒絶を現在に至るまで継続しています。仮に上記の法令違反がなかったとしても、そもそも不利益事項の同意はしていないにもかかわらず「希望します」などと表示していることによってワクチン接種室長が「同意は有効」などと回答してくる点そのものが欺罔による意思表示の申し出(民法96条1項類推適用)にあたります。同意などという文字が予診票のどこかに記載されているのでしょうか?」

Thursday, February 22nd, 2024 at 5:33 PM ワクチン接種室長は「市が保有する個人情報の訂正の請求」により取消の意思表示を手続き完了する、と回答されました。

なお、撤回ではなく取り消しであり、撤回と区別するべく個人情報の訂正の請求のときの理由らんに「民法96条1項類推適用にもとづく取消し」と記載すべきです。

信用できないので、確認のためいちおう市長と接種室長あてで下記のような内容の内容証明を送付しました。

なお 内容証明PDFと仮差し止め申立書PDFの、存在することが前提とされている法定病原体(健感発0210-5号)とは・・・Tuesday, April 16th, 2024 at 11:54 山形県衛生研究所により、回答再受領済

B
民法96条1項類推適用にもとづく希望の意思表示取消しのメリット

1 傷害罪などの違法性阻却事由不存在の推定がより確実になる。刑事告発状・刑事告訴状が受理されやすくなる
2,国賠で請求認容がされやすくなる

C
民法96条1項類推適用にもとづく希望の意思表示取消しのデメリット

1、無効の場合は永遠に無効ですが、取消権は時効にかかります。
2,自然共生党代表の谷本氏と弁護士さんに確認しましたところ、デメリットはないとのこと。希望を取り消ししても接種自体はされているので、救済制度の申請自体は可能とのこと。

しかしこちらの訴状は1月9日ファウチの公聴会発言から、今まで成立したコロナ関係すべての立法行政行為は無効という主張に記載を変更修正したので、救済制度の給付権限もない、という主張に論理的に帰結します。それを避けるために、すべての立法行政行為は無効とまでは主張しないで、
厚労省「未記入を未接種に参入」とか自治体の薬機法66条68条違反とか個別の論点を記載して、民法96条1項類推適用にもとづく希望の意思表示取消しされたら、とおもいます。個人情報の訂正の請求では 理由らんのところに「民法96条1項類推適用にもとづく希望の意思表示取消し」と記載するだけでよいでしょう。

D 接種中止のために

大臣が「接種体制に重大な懸念なし」自治体が「法定受託事務なので合法」という主張を繰り返し、接種が中止になりません。

報道自由度ランキングが10位から72位まで転落したので(2024年は70位)、司法権の独立度も世界ランキング70位くらいになっているのでしょう。
韓国は日本と同じ植民地属国でありながらも、国民が大激怒することによって司法がそれなりに機能しています。未接種者による訴訟はほとんどすべて不発弾気味なので、接種者の方がきちんとやることをやってくれないと接種が中止になりません。荒川村上派と新田宮沢派の代理戦争にも気づかれないで、〇〇会・〇〇会が推進派にコントロールされているのも1原因です。

接種者の方が個人情報の訂正の請求で 理由らんのところに「民法96条1項類推適用にもとづく希望の意思表示取消し」と記載して希望します、のチェックboxをはずすだけでよいのです。

その後 住民訴訟の訴状送付はハードルが高いと思いますが、下記のような公文書開示請求を市長・知事に請求して、民法703条による委託料不当利得返還請求をさせれば、接種中止圧力にできないでしょうか?現在、covid19 injection refund now ! と主張してくれているのは豪州上院議員ロバーツ氏だけでしょうか?スロバキア首相のように命を狙われないようにロバーツ氏への援護射撃のつもりです。今、実験中なので、結果は後日お知らせいたします。

このワクチンは遅効性の毒であり、傷害未遂は暴行罪の構成要件に吸収され、暴行罪の公訴時効は3年なので、接種者の方がたには今年2024年中に「民法96条1項類推適用にもとづく希望の意思表示取消し」をしていただきたいです。

連新社 on GETTR : ワクチン薬害責任者の訴追 1. ワクチン接種時、人々は「免責同意書」に署名する必要がある。この同意書でワクチン供給者を免責できるか?できない。供給者が虚偽の陳述をしたため、同意書は無効である。供給業者が責任を負うかどうかにかかわらず、政府は虚偽の宣伝をしたため、責任を負わなければならない。 2. 政府官僚が責任や賠償から逃れることは可能か?できない。有罪と判断された場合、彼らは個人的に被害者に賠償しなければならない。 #DNA #ワクチン #ファイザー #モデルナ #バイオ #遺伝子 ワクチン薬害責任者の訴追 1. ワクチン接種時、人々は「免責同意書」に署名する必要がある。この同意書でワクチン供給者を免責 gettr.com

最新の監査請求書に、日本消費者連盟による2020年9月8日公開質問状で指摘済のカルタヘナ法違反を追加

訴状と住民監査請求書の「ワクチン」の表記をすべて「予防接種法2条「ワクチン」の定義にあたらないワクチンと呼称されている遺伝子治療」と書き換えました。

いつもありがとうございます。


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