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交際費ってなんだ??

今回は中小企業を経営されている方にとってはさけて通れない交際費について説明していきます。従業員の方もかかわりがある分野でもあり、令和6年度税制改正で少しだけ内容に変更がありましたので一緒に勉強していきましょう。今回の話題は法人に係るものとなりますので、個人事業主の方はまた別の取り扱いとなりますが、将来法人成りを考えている方もお勧めです。


交際費等について

交際費等

さて中小企業を経営されている方は年間800万円まで損金に算入できることを知っているかもしれません。しかし一度立ち止まって考えてみましょう。本当に年間800万円までが損金算入対象なのでしょうか。そもそも交際費ってなんでしょうか。

ここでいう交際費とは交際費だけではありません。よく見ると租税特別措置法には【等】の文字がついています。これについては国税庁は次のように定義しています。

交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの

通達61の4(1)-1

通達と法律、政令の違いについては違う機会に述べるとしますが、税務署内での事務手続き上は交際費等は上記の定義によります。まとめると

  1. 交際費等の費用であること

  2. 事業に関係ある者等に対して行うもの

  3. 接待等の行為のために支出するもの

となります。つまり取引関係者に対して行うものでその関係を強化するのとして手土産や懇親会といった費用については交際費等に該当します。これは将来取引先になる可能性がある新規開拓時の接待交際についても該当します。

交際費等から除かれるもの

上記の説明でわかったようなわからないような気持になったのではないでしょうか。特に中小法人については年間800万円までの損金算入限度額があるためこの基準はより明確にされることが税務上必要となります。この点についても国税庁は以下の経費は交際費等に該当せず一般管理費として損金算入できる旨を示してくれています。代表的なものを列挙します。

  • 従業員の慰安旅行等

  • 飲食等で一人あたり1万円以下であるもの

  • カレンダーやうちわその他の物品の贈与

  • 会議用のお茶、弁当等

よくカレンダーやうちわをもらうことがある人もいるかと思いますが、これらは贈答品として交際費等から除かれていることから配られたと想像すると「交際費に該当しないからカレンダーにしたんだな」と少しよからぬ想像をしてしまいますね。税務の勉強の中で相手の行為に喜べなくなるいやな瞬間です。

上記の内容から気づくものとして、飲食に関するもの以外は【福利厚生費】、【給料】、【会議費】、【広告宣伝費】といった経費に該当するものは、交際費等に該当せず損金算入されるということです。

これは交際費等は通常中小法人以外の法人は会社の経費とすることができないため、より交際費等の範囲を限定して企業活動の停滞を招かないことと法人の営業活動に直接関係しない経費を排除して役員等の個人に帰属する経済的利益を会社の経費としないようにすることとの調和を図ったものであると考えています。

また【寄附金】との差異も生じることなりますが、こちらはいずれ【寄付金】についても記事にしたいと考えていますのでその際に説明します。

飲食等

飲食等については後々にかかわりがあるため少しまとめます。

飲食等は一番想像しやすいのが得意先様との接待での飲食になります。
大きな会社の営業等をされている方は経理から会社の経費での飲み会は一人あたり5千円以下にしてくださいと言われた経験はないでしょうか。

こちらは令和6年度税制改正で変更があった点で令和6年4月1日から5千円から1万円へと変更があった点で今後は経理から1万円以下にしてくださいと言われることになるかと思います。

なぜ1万円以下といわれるのか。それは上記交際費から除かれるものでも記載したとおり1万円以下の飲食等については交際費等に該当せずすべて会社の経費(損金)とすることができるからです。

では1万円を超えた場合はどうなるかこれについてはまた後に説明します。

交際費等のまとめ

さて上記の内容を図でまとめると以下のとおりとなります。

ここまでが交際費等の前提知識となります。さて続いては上記のピンクの部分の取り扱いについてみていきましょう。

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