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探偵の権限

探偵にはなにか特別な権限があると思っている方が多いですが、実は日本の探偵は「一般人と変わらない」権限しかないのです。

というより、特別な権限など全くありません! 探偵だから不法侵入ができるとか、探偵だから法的に GPS が扱えるとか、そんなことは微塵もないのです(笑)

えっ!じゃあ探偵と名乗ることに意味はないの?
そうです。基本的にはありません。

ただ、各都道府県の公安委員会に管理されている探偵業は、公安委員会のチェックが入っており、届出番号が記載されている「調査契約書」をクライアントと結びます。

これの効力として、尾行や張り込みが発覚して警察に通報されても「不審者」にならないぐらいです。

妻から夫の浮気調査を依頼されて夫を張り込んでいるとします。
すると近隣住民から、「朝からあそこにいる人がいる。不審者だと思います。」と警察に通報がいく。
警察が来て、声を掛けられる。
探偵は警察に「○○探偵事務所のものです。今浮気調査で張り込んでて」と答える。
すると警察は、本部に探偵事務所の届出番号の確認をとる。
確認が取れれば、警察としては「不審者ではない」ということがわかります。
すると、「わかりました。でも近隣住民から苦情が入ってるから、場所を変えてくださいね」 と言う答えになります。

探偵は場所を変え、張り込みを継続できるのです。
もちろん、警察には守秘義務があるので、通報者にこちらが探偵ということは言いません。

これが唯一と言っていいぐらいの権限です。
心もとないですが、法律の範囲内で動くからこそ、一般の方にはできない技術で商売をするということが着地点になるのではないでしょうか。

アメリカでは、州によっては銃の携帯が許可されていたりと探偵の権限があったりしますが、日本ではまだまだ社会的地位が低いのでそういったものはありません。
今宵も、技術の向上に邁進するのみです!

ありがとうございます!!これからも精進して参ります(^^)/