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婚姻費用と養育費
本日は、婚姻費用と養育費についてです。
今週はちょうど、婚姻費用について悩んでいる方からの相談があったので、その時に説明したことをシェアします。
婚姻費用
まず、婚姻費用とは
別居中の離婚までの生活費のことです。
例えば、4人家族がいるとします。40歳の夫(サラリーマン)と40歳の妻(専業主婦)、小学生の娘と息子。
性格の不一致で夫が家を出ることに。
ここから別居が始まります。
状況としては、夫はサラリーマンなので収入はありますが、妻は専業主婦なので収入はゼロですよね。
そうなると、妻側は収入ゼロで2人の子供を育てながら生活していかなければなりません。
そこで登場するのが、「婚姻費用」です。
つまり、妻と子供2人の生活費用を夫は毎月支払するということです。
事例を見れば、シンプルですよね。
養育費
次に養育費。
養育費は、「離婚後の」子供にかかる生活費を言います。
つまり、上記のケースだと
婚姻費用は離婚までの妻と子供2人の生活費
養育費は離婚後の子供2人の生活費
ということです。
簡単に言うと、離婚後は妻の生活費は支払い義務がなくなるというだけです。
なので婚姻中は「養育費」という言葉はあまり使いません。婚姻費用に含まれているからです。
算定表
そして、この婚姻費用と養育費には算定表というものがあり、夫と妻の収入で「大方このくらい」という数字が示されています。
もちろん、上記の話は法的な取り決めに過ぎないので、個人間で勝手に生活費を渡す分には問題ありません。
だいたい算定表が必要になるのは、渡す額が少ないだとか相手に非があって別居しているのだとか、そういったことが理由で法律に訴えた結果、算定表で審判が下ることになります。
いかがでしょうか。
婚姻費用や養育費はよく聞くワードですが、実はあまり理解されていないことが多いです。
必要にならないほうがいいですが、知識として知っておくのはいいと思います。
ありがとうございます!!これからも精進して参ります(^^)/