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CAD/CAM冠の新しい保険材料 CAD/CAM冠(Ⅴ)①

CAD/CAM冠(1歯につき)(大臼歯(CAD/CAM冠用材料(5)))
が、今日12月1日から、算定可能になりました。
今日から算定する扱いなのに、マスターが更新された日付は今日でした。
もっと早くアップされていたのに、気づかなかっただけかな。
材料料は本体の加算点数なので、カルテ上の点数は、CAD/CAM冠の点数に、この材料料の点数が加算された1815点数になります。

電子レセプトでは問題になりませんが、
紙レセプトでは、どこに記載したら良いのでしょう。
CAD/CAM冠の記載欄は、すでに他の材料でいっぱいなので、
歯冠修復・欠損補綴のその他の欄、ということになる見込みです。
12月診療分のレセプトを出すまでに決まれば良いので、これから発表されるでしょう。

来月は、金パラ関連の点数も改定されるのですから、同じタイミングにしてもらえたら良かったのにと思います。
レセプト更新費用を細かく高く請求される場合は、今月の(Ⅴ)の算定は諦めて、来年1月にまとめて更新すると良いかもしれません。
この材料、12月1日から算定可としても、それを見込んで11月中に印象して、(Ⅴ)の材料で製作して、本日セットした猛者は、さすがにいないと思われますが、どうでしょうかね。


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