令和元年度予備試験論文試験憲法を解いた感想

先日、令和元年度予備試験論文の憲法を解いてみました。事例自体はエホバの証人剣道履修拒否事件(判例)と凄くよく似ていました。しかし、本年度では中学校という義務教育であり、教育の公平性等がより強く要請されること、水泳以外の種目では特例を認めていたこと、中学校の生徒のうち1/4はとある宗教を信仰してたことという点で上記判例と異なっていました。正直判例では高等学校が舞台だったけど、本年度は中学校で義務教育か否かって結構デカい差だと思った。第一感違憲で書こうかなぁとか思ったけど合憲判断の余地も無きにしも非ず、でかなり悩んだ。予備試験論文の憲法で一番悩まされるところっていろんな事情を考慮して、合憲・違憲どっちの判断をしようか、ってことなんだよね。正解なんてないからなおのこと難しい。同時にそれこそが論文憲法の最大の醍醐味だと思ってるけど。

ただ、教育を受ける権利(26条1項)の内容忘れてたのはよろしくないよ、スライム赤城君。まぁ予備過去問で出てなかったし、ド典型論点というわけではないので忘れてても仕方ないけど、今後外国人の人権共有主体性と絡めて出される危険性ありそうだから、ちゃんと同項の保障内容は覚えておこうね。

あとは政教分離原則に反するかどうかだよな。ただあれはもう目的効果基準で一発でしょ。最近の判例では、空知太神社の判例みたいなかんじで目的効果基準を明示してないけど、当てはめの中で実質的に使ってるから論文の規範で用いたところで問題あるめぇ。

そんな感じかな。一回目はとりあえず答案構成だけやってます。その後、一度時間を気にせず書いてみる。この時は解答を見たりしてOKってしてる。てか今時便利でさ、ネットで解答とか見れるからすごいよね。三回目以降は解答をできるだけ見ることなく、かつ、できるだけ70分以内で書ききれるように何度も繰り返し書きまくる。より本番に近い時間で、精度の高い答案を目指す。憲法・刑法・民法は比較的得意な意識あるからこんな感じかな。

さて、次は同年度の民事訴訟法を書くとするかね。

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