新スラ日記 Day321~R4予備論文の感想と再現構成Part1~
皆さん、長らくお久しぶりです。湯川戦兎といったりスライム赤城と言ったりAsちゃんねると言ったり名前が定まらない者です。
先日は2日間にわたりR4予備試験論文試験が実施されておりました。
結論から言うと、不合格の気しかしてない。なんか書けたっぽいけど、どストライク放てたかと言われるとすごく微妙なところがあったし、今までしたことが無いミスを数か所(特に民事系)してしまい(後述。マジであり得ないことやってしまった)、大減点を喰らった気しかしない。
これから、各科目(実務基礎は除きます。ノー勉みたいなかんじで、正直イロハ知らずにやったようなもので壊滅してるので。民事はもしかしたら書くかもだけど、刑事はマジで構成もクソもねぇ)
あ、本日の曲はこちらになります
しゃろうさんのSummer Triangle。めちゃくちゃ短いけど、七夕近辺の夜空見ながら聴くのはかなりいいかもしれない。ただ、何故かWalkmanに解析させたら夕方のオススメに入っている。何故だ?
1.憲法
これはマジで予想外のところが出た。労働権こと28条が出た。マジで「これはでないっしょ」とばかり思っていたのでノーガードにも程があるところを突かれて既にやる前から壊滅してる。ただ、問題見た瞬間、これは大半の受験生は自滅するパターンだ、俺と同じ末路を辿るんじゃね?と希望的観測を抱いたため行政法から解いてた。とはいうものの、行政法で90分かけてしまったのでほぼ構成無しで解いてた。以下、答案の流れ
Step1:対象自由の確定
本当は規定が3つあるけど、1つ目は争議自体の禁止で、2・3は争議の端緒となる行為の禁止であるから分けて書くべきだったんだけど、50分で核となったら仕方なしかな…
もっと演習を積むべきだったかもしれん
3つまとめて、労働争議を行う自由とした。
↓
「その他…」のところに該当するとして保障対象性を〇とした
Step2:制約の有無
公共の福祉に基づく必要かつ合理的制約はやむを得ない、と一言
↓
争議自体が禁止されているから、制約〇、
※ただ、何故か俺はここで、煽り行為とか唆し行為は争議行為と密接な関係を有するから同条で保障されるべき、みたいなこと書いた記憶がある。
それなら最初からStep1で書いとけよ!
Step3:違憲審査基準定立過程
・権利の性質→28条の趣旨持ってきて重要、認定
・規制態様→争議行為が一切×&罰則〇+非公務員(Not全体の奉仕者)にまで作用していて、私的自治をかかる者には尊重すべき、と書いた
+労働争議の目的は主に賃金等労働条件改善、but大臣の労働条件の承認〇
→労働争議の意義を失わせ得る
⇒重い
とした。
※めちゃくちゃ羅列感がすごい。ここは最高裁の判決があるっぽいけど、まったく浮かばず。判例学習が出来てないことが露呈したといえる。
・裁量というか社会権性を使う
労働権とかを、財産権、職業選択と並列に考えて、社会的相互関連性が強い→公権力の介入入りやすいから立法側の裁量を尊重すべきでもある、
と(あわてて)追加
※本来なら、裁量が及ぶところは先に裁量を書いたうえで、そこから権利の重要性&規制態様書かないといけないので、ここでも原点喰らってそう。
Step4:違憲審査基準定立+当てはめ
・中間審査基準を採用。
↓
・目的の重要性、はこのまま放置してたら地元住民の移動の脚を失って日常生活に著しく甚大な支障が生じる虞〇→保護必要性、で肯定
・手段の必要性、これは
経営復活のため労働条件等国の管理の必要性〇→争議とかはこれに対して抵抗するもので上記目的の支障になる⇒労働争議を禁止する必要があった
争議唆しとか煽りは争議の発端になるから争議自体を禁止してもこれらも禁止しないと争議とめられるとは限らず、支障が除去できるとは限らない
→必要性〇
というかんじ。時間なくてめちゃくちゃ当てはめが浅くなってしまった。
・手段の合理性、これは
これをすれば、争議自体やこれに関連する行為が無くなる
→上記目的の支障が生じないから目的達成に資するから合理性〇
で、合憲と結論。
想定評定:F
これは勉強不足以外の何者でもないのよ。これで逆にC以上来たら褒めて欲しいわ
2.行政法
先に公法系はこっち解き始めた。
①設問1前段
これはぶっちゃけ取消訴訟だと無意味な理由と言ったら出訴期間徒過ぐらいしか浮かばんけど、日付分らんからそれじゃないっぽいよなぁ...と思ってウンウン唸ってた。問題欲見たら日付書いてあるじゃねぇか。おい。以下構成
Step1:出訴期間の趣旨を交えて超えたらアウト、を規範的に書く。1項と2項の両方を書いておいた。
Step2:次に、当てはめる。知ったのが同日指定処分をしてる日。(今回はもう10年近くたってるからぶっちゃけ処分から1年超えてるけどね)だから1項本文で切った。
STep3:正当な理由の認定、を。これは災害等で提訴できなかったことが社会通念上やむなし、のことだが、その事情無し、と書いて否定
こんな感じ。これは気付けばサルでも書けるから差がつかんやろ。
②設問1後段
原告適格だから「法律上の利益を有する者」の該当だけ書いておけばいいかと思ってたけど、試験終ってから、36条後段書いておいた方が良かったか?と思ってやらかした感がすごい。
法律上の利益を有する、はいつもの論証使ってぶっこんだ。
所有権者にも配慮したものとなってることに着目して認定したけど、ここまでやる必要があったかは不明。
36条後段はどのみち論証忘れてたから詰か...?これ配点あるんだったら10点くらい減点されてそう。終わった可能性大
➂設問2
とりあえず、先に重大な違法があるときに無効、と主張
→反論として、明白性が必要だ!とする
→再反論として、第三者保護のために明白性が必要であるにすぎず、第三者保護必要性×⇒明確性で足りる、とする
→第三者保護必要性×、を主張(甲土地の一部で第三者の関与可能性ない、と論じた)
A:手続上の違法
これは、4条2項?だったかな?の違法とかやらずに、構成員のうちたった1人のEにしか聴聞したことは条例の趣旨に反してアウト、とした。
反論としてありえそうなのが
・手続き上の違法が処分の違法にならない、というもの
・一応聴聞手続きやってるから意見は聞いてるから問題ない、みたいなもの
の2つは浮かんだのでとりあえず、ぶち込み。後者先書いて、上記主張して、再反論で前者書いて、手続きの重大性からアウト、みたいなかんじ。
ここもやってそうだなぁ。
B:明確性の違法
これは、
Step1:指定については裁量〇 ∵専門技術的判断必要→判断委任
↔指定につき裁量があってもそれが法の趣旨に反する⇒裁量逸脱で違法
と展開
Step2:先にB町反論として、「明確性は本件条例に記載されてねぇ!だから問題にならねぇ」と書いてしまった。がこれはどうなんだ?
Step3:再反論として、明確性はないけれど、3条の趣旨からすれば指定対象がそうでないところと識別できるよう、明確にする必要があった、と記載
↓
盛土崩壊、樹木生い茂ってC古墳(指定対象)とそうでない箇所の境界が外形上区別できない状況→境界を明確化しておく必要〇!
↔標識とか立ててない
→アウトとした。あとはそれにより、所有権と言う重大な権利が制約されているから違法性重大、無効と持ってく
このくらいしか浮かばない。これで外れてたらもう知らん。どうせ死んでるだろうからもう開き直るくらいしかできん。
想定評価:E
俺が自信ないからこんなもんだろ。自信あるんだったらDくらいいってるはずだ。
分量多いから、刑事系、民事系、選択科目はまた別の機会で!
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