教育法規は10時間もあれば、完璧になる。暗記や一問一答はマジで無駄!

レトリカ教採学院(教採塾)、学院長の川上です。

いきなりですが、教採の筆記問題です。
何も見ずに、答えてみてください。

①教職教養問題
第三十三条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は(   A   )の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(  A  )に当てはまる言葉は何か。

②一般教養問題
日本最後の武家政権を開いたのは、誰か答えなさい。



いかがでしょうか。即答できました?

では、解説です。

①の教職教養問題においては、「 職員」が正解です。
(  A  )の位置が、「職員」ではなく、暗記や一問一答方式で、繰り返し覚える「信用」、「不名誉」のいずれかだったら、即答できたのではないでしょうか。

②の一般教養問題においては、問い方を、分かりやすく戻しましょう。
「江戸幕府を開いたのは誰か?」と問われたのならば、答えはもう分かりますね。
最後の武家政権=江戸幕府なので、正解は、徳川家康です。

問題そのものは解けなかった(悩んだ)。
しかし、解説の言う通りなら即答できた!、という人。

ヤバいですね。


一問一答や暗記でしか勉強してこなかった人の典型的な特徴です。

これこそ、まさに、暗記や一問一答の限界であり、最大のデメリットなのです。


不合格の要因・筆記で高得点が取れない要因とも言えるでしょう。


本日のブログでは、

暗記や一問一答方式に頼ることなく、理解して、記憶できる学び方を紹介しますね。

私は現在、広島市内のいくつかのキャンパスで、教職教養の講義を担当しています。教職教養講座を担当して、4年目に突入しました。

学生のみなさんや、キャリアセンターの元校長先生、元教育委員会の先生方をはじめ、多くの方から好評をいただいている講義です。

好評をいただいている理由の一つは、【暗記や一問一答に頼らない講義】だからでしょう。

私が大学で講義をするときは、暗記に頼ることなく、理解して、記憶できるように、比較したり、例えたり、関連付けたりして話します。


大学での川上の講義は、どのようなものなのか。
特別に、ちょっとだけご紹介しますね!

例えば、先日、Xでも投稿した板書ですが、憲法第14条と、教育基本法第4条の違いについてです。

憲法第14条は、
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

教育基本法第4条は、
「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」

これらを比較してみると、

憲法・教育基本法ともに
①人種
②信条
③性別
④社会的身分
⑤門地

ここは同じです。
しかし、教育基本法には、「社会的身分」と「門地」の間に「経済的地位」という文言が入っています。

なぜ、憲法には、「経済的地位」という文言がなくて、教育基本法には、「経済的地位によって差別されない」、と追加があるのでしょうか。


では、解説です。

例えば、授業で使う椅子や机ですが、
お金持ちの子供にだけ、フカフカのソファを用意したり、大理石の机を用意したりはしませんよね。
お金持ちの家の子供であろうとも、そうでない子供であろうとも、みんな次のような椅子と机を使っていますよね。



他にも、例えば、
修学旅行において、お金持ちの子供はホテルの個室で宿泊し、そうでない子供は、みんなで雑魚寝。なんてこともありませんよね。

教育においては、経済的な地位で、差別されないのです。

かたや、教育以外では。

お金持ちの人なら、タワマンや高級外国車を買うことができるでしょう。
旅行も、ファーストクラスに乗って、旅行できることでしょう。
旅行先でも、5つ星ホテルと呼ばれるような高級ホテルに泊まることができるのでしょう。

お金のある人もない人も、みんな同じ家。同じ乗り物。同じ席。ということは、ないですよね。

教育では、先ほどの机や椅子のように、経済的な地位の違いによって、差別や区別されることはありません。

でも、教育以外では、新幹線、飛行機をはじめ、住居、ホテルのグレードなど、いたるところに、経済的な地位の違いによる、ランクや区別があります。

・・・という感じで、
このような例え話を聞くと、違いが明確に分かりますし、「経済的地位」という言葉の有無で、憲法なのか、教育基本法なのか、どちらの法律を問われているのかが、すぐに分かるでしょうし、忘れないでしょう。

ひとえに、教育法規といっても、

日本国憲法、教育基本法、学校教育法、学校教育法施行令、 学校教育法施行規則、地方公務員法、教育公務員特例法、 いじめ防止対策推進法、児童虐待の防止に関する法律、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、学校保健安全法、著作権法、社会教育法、障害者基本法、教育職員免許法、食育基本法、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、学校教育の情報化の推進に関する法律、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

などなど、実に多くの法律から、出題が予想されます。

それでも、私の講義、テーマ研究講座、個人レッスンなどを受講してくだされば、10時間もあれば、教育法規は完璧に網羅できます。


暗記や一問一答で、同じように10時間もあれば、完璧に覚えられる人は構いません。

でも、何度やっても、なかなか覚えられない人、記憶できない人や、「教職教養や教育法規が苦手だけど、筆記まで残り時間も限られている。でも満点近く取りたい!」という人。

そのような方は、ぜひ、私の個人レッスンや講義などで、教職教養を学んでみてください!

楽しく面白く、記憶に残る学習ができることと思います。

ではまた!


レトリカ教採学院(教採塾)
学院長
川上貴裕

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