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連帯保証人/極度額/民法改正/2020年4月1日施行

賃貸契約更新の書類で、画期的な法改正を知りました。

法務省様のHPとPDF

2019年まで個人の連帯保証人は、保証額の上限がなく、ひとたび契約者(借り主)の返済が滞る等、滞納等が起きた場合、保証額に上限がなかった問題点がありました。

私自身、仕事関係で、連帯保証人になって地獄の苦難にあっている人を見てきました…

当人の不始末や無責任を、限度額もなく保証せねばならず、職場に連日、督促の電話が来たり、給料を差し押さえさせろという来訪を受けたりと…

信用や信頼を裏切られ、無限の保証や弁済を求められる…

契約書に名義を書き捺印をしたら、法的責任が発生します

本来は、契約者の当人が、信頼と信頼を守る誠実さが求められますが、、、

お願いする時は、平身低頭や名義だけで貸してくれたらいいと…

全ての責任を放棄されたら、保証人が肩代わりと尻拭いを要求されるので…

法改正があっても、極度額は数百万~数千万円(契約により極度額が決められる様です)と、半端でなく高額です

手のひら返しや変節されたら、極度額の支払いを求められる点を、ご留意下さいませ

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