神戸大阪連続強盗強姦事件公判傍聴記・2010年10月26日・(被告人:奥野和徳)
2010年10月26日
大阪高裁第三刑事部
1002号法廷
事件番号:平成22年(う)第707号
罪名:住居侵入、強姦、強盗、強盗未遂、強盗強姦、強姦致傷、窃盗、強姦未遂
被告人:奥野和徳
裁判長:大渕
裁判官:畑山
裁判官:潮海
奥野和徳被告人は、大阪や神戸で連続強盗強姦事件を起こし、2010年4月19日に大阪地裁で無期懲役の判決を下された。犯した犯罪は、合計で13件に及ぶ。
被告人は控訴し、この日、控訴審初公判が大阪高裁で行われた。
弁護人は、太った3~40代の男性だった。
検察官は、髪を七三分けにした、痩せた中年男性。
被告人は、眼鏡をかけ、痩せた、色白の3~40代の男性。やや神経質そうではあるが、真面目なサラリーマン風の風貌である。やや後退した髪は、短く切っている。ノーネクタイのスーツ姿であるが、サンダルを履いていた。
傍聴人は、8人ほどであった。
裁判長は、太った人相の悪い、白髪の初老の男性。裁判官は、眼鏡をかけた中年男性と、痩せた中年男性。
11時より、奥野和徳被告人の控訴審初公判は開廷した。
裁判長『それでは開廷します。立って』
被告人は、立つ。
裁判長『名前は』
被告人『奥野和徳です』
裁判長『生年月日は』
被告人『昭和51年3月19日です』
裁判長『仕事は』
被告人『無職です』
裁判長『住所』
被告人『住まいは、不定です』
裁判長『本籍は』
被告人「兵庫県明石市、(略)」
裁判長『座って』
被告人は、被告席に座る。人定質問が終わり、審理に入る。
裁判長『控訴趣意は、控訴趣意書記載の通りですか』
弁護人『控訴趣意書記載の通りです』
裁判長『第3,7,10事件、争いないと思ったが』
弁護人『それについて判断・・・』
裁判長『事実誤認?』
弁護人『えー、そういうことで、判断されてないと』
裁判長『争いないと、判断も何もない。最終的に争点にならないということになれば、争点にならんの、当たり前だ』
弁護人『争いない・・・』
裁判長『審理されてないです』
裁判長『原判決の何争っているか、記載ないですよ』
弁護人『なるほど、えっと、具体的な事実、被告人、公訴事実を覚えていないと述べている』
裁判長『この事実違う!というの、誤認主張になります!具体的に、どこ違うか、書いてないが!判断のしようがないですよ!』
弁護人『また書面でまとめて・・・』
裁判長『いや、ここでやっていただかないと困りますよ!』
弁護人『第1事件、行為態様、首に腕を巻き付け、「声を出すな」と言っていると、認定している・・・』
裁判長『こういうことを、被告人はやってないと!?』
弁護人『被告人は言っている・・・』
裁判長『そうじゃない!貴方の主張として言って!』
弁護人『はい、事実の証明、十分でない可能性がある』
裁判長『具体的に!』
弁護人『では、えーとですね、弁護人の主張として、第1事件につきましては、首を絞めた暴行の事実はない、脅迫文言、言ってない』
裁判長『「声を出すな!」と言ってないということですか?』
弁護人『そういう主張をします。次は』
裁判長『第3!』
弁護人『第3については、文言について、否認します』
裁判長『言ってないと』
弁護人『えーと、次は』
裁判長『第7!』
弁護人『第7ですね。はい・・・(被告人に話しかけ)いい?そうしたら、今のですね、1,3,7,この三つ・・・』
裁判長『あと11!11は、ナイフ突き付けを争うと書かれていますけど』
弁護人『はい』
裁判長『被告人は、法廷では、ナイフ突き付けたこと争っていないが』
弁護人『全て撤回します』
検察官は、控訴理由なし、と述べる。
弁護人は、10月19日付で、事実取り調べ請求書を提出している。書証四通、被告人質問を請求。検察官は、弁護人請求の書証第2、第3、第4について不同意、被告人質問はしかるべく、と述べる。
弁護人は、1について判決書なので採用を求め、原文の趣旨で採用を求める。情状について取り調べてほしいと。2,3,4,不同意でいいので撤回と。
裁判長は、書証1の採用を却下する。被告人質問については採用。そして、被告人質問が行われることとなる。
被告人は被告席を立ち、証言台の椅子に座る。被告人質問では、しっかりとした声で質問に答えていた。
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