地方財政の分類

国民生活に密接に関連する行政は、その多くが地方公共団体によって実施されるため、地方財政は国の財政と並んで重要な地位を占める。

財政の苦しい地方公共団体も多いが、地方財政を苦しめている原因の一つに、義務的経費の増大による財政の硬直化がある。

予算と決算

予算
1会計年度(4月1日から翌年3月31日)における地方公共団体の収支の見積もり
知事・市町村長から予算案が議会に提出され、議会で審議・議決を行う
会計は一般会計と特別会計の二つがある
決算
会計年度の終了後に収支の実績を作成した予算執行の記録
予算の執行が完了したら、会計管理者が決算を作成し、知事・市町村長から監査委員に送付され、監査委員がチェックするという流れ
チェック完了後の決算を知事・市町村長議会に提出する

地方の財源

地方税
地方公共団体がその課税権を行使して賦課徴収する税金。住民税や固定資産税がある。使途を指定せずに徴収する普通税と使途を定めて徴収する目的税の2つに分かれる。法定外税と言って、地方税法に定められる項目以外にも条例を定めて徴収できる税もあり、これも法廷普通税法廷目的税に分けられる。
地方交付税
自分たちの収入だけでは運営が難しい地方公共団体に国から交付される税金。国が地方に支払うお金で、国が集めた税金から分配される。不足額に見合った額を算定して交付する場合は普通交付税と呼ぶ。算定のずれや災害対応などで特別の需要が生じる場合は特別交付税を交付する。地方交付税法の中で、交付される税の一定割合は特別交付とすることが定められている。
国庫支出金
使途を特定して国庫から地方公共団体に交付する資金の総称。
地方債
地方公共団体が1会計年度を超えて行う借り入れのこと。建設事業の財源調達のほか、歳入を補填するために地方債が発行される場合もある。以前は許可制で総務大臣か都道府県知事の許可が必要だったが、2006年に協議制に移行し、2012年には一定条件下では協議不要で事前に届け出れば良い届出制が導入された。

まとめると、地方公共団体=都道府県市区町あるいは特別区は運営のために必要なお金を3つに分けて獲得している。

住民の税(住民税とか固定資産税とか)
国の交付(国民の税:所得税とか相続税とか)
地方債の発行(借金)

明らかに運営困ってそうな自治体の地方債を買うやつがいるのか謎。

以上、前回の国の財源の話の続き。


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