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[民法の基礎知識] 相続人・法定相続分・遺留分

皆さん、こんにちは^ ^
ダイヱパートナーズの辻本です。

今回は、民法の基礎知識として、「相続人・法定相続分・遺留分」について、解説致します。

この解説をお読みいただくことで、「相続人・法定相続分・遺留分」の概要をご理解いただけると思います。

相続人の範囲と順位

まず、相続人の範囲と順位についてです。

▶︎相続人について

死亡した人のことを「被相続人」と呼び、
人の死亡により財産を取得できる人(相続できる人)のことを「相続人」呼んでいます。

誰が相続人になるのかというルールは、民法という法律で定められています。

相続人は、配偶者は常に相続人になるというルールになっています。
ですので、配偶者とあわせて誰が相続人になるのかというのが非常に重要な論点になるわけです。

配偶者以外の相続人には、順位があります。

第1順位は子供、子供がいない場合には、
第2順位のお父さんお母さん、お父さんお母さんもいない場合には、
第3順位のご兄弟
という順番になっています。

右の図を見てください。
被相続人に配偶者がいますので、相続人の1人は配偶者ですね。

配偶者と合わせて子供がいる場合には、子供が相続人になりますが、第1順位というボックスになぜか孫が入っています。
なぜ孫が入っているかと言うと、被相続人よりも先に子供が亡くなっていた場合には、この子供が持っていた相続権が孫に移行するんですね。これを専門用語で代襲相続と呼びます。

この代襲相続ですが、第1順位の代襲相続は無制限に続きます。
これは、もし子供が亡くなっていて、先に孫も亡くなっていて、その孫にも子供(被相続人からするとひ孫)がいる場合には、ひ孫にも相続権が移行します。
この無制限というのは、相続権が無制限に下の世代に引き継がれるということです。

もう一つ代襲が起こる場面があります。
それが、第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースです。
右の図の第3順位のボックスに甥姪と入っているので分かる方もいらっしゃると思いますが、ご兄弟が先に亡くなっていた場合には、そのご兄弟が持っていた相続権が甥姪に移行します。

注意すべき点は、兄弟姉妹の代襲は1回限りということです。
どういうことかと言いうと、もしご兄弟が亡くなっていて、その甥姪も亡くなっていていた場合、この甥姪に子供がいたとしても、甥姪に移行してきた相続権は甥姪の子供には引き継がれないということです。

この点が、第1順位の子供の場合の代襲相続とは違いますので注意が必要です。

▶︎法定相続分
法定相続分とは民法で定めている相続する割合のことです。
この法定相続分は、以下のように割合が定められています。
◉配偶者と子供が相続人 : 配偶者1/2、子供1/2
◉配偶者と父母が相続人 : 配偶者2/3、父母1/3
◉配偶者と兄弟姉妹が相続人 : 配偶者に3/4、兄弟姉妹1/4

この法定相続分は、国が定めている財産を分ける際の目安と考えていただくのが良いかと思います。
法定相続分通りに財産を分ける必要がありますか?というご質問を受けるんですが、そういうわけではありません。
あくまで国が定めている財産を分ける際の目安ですので、相続人の皆様がお話になって決めた財産の割合でご相続いただいてなんの問題もありません。

▶︎遺留分
遺留分とは、民法に定められている相続人が財産を相続することができる最低限の割合を言います。
遺留分はご兄弟、兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、遺留分の権利を持っているのは、配偶者・子供・父母だけなんですね。

遺留分の割合は、遺留分権利者全員で、基本的には亡くなった方の財産の1/2とされています。

ここで基本的と書いてあるのは、例外が1つだけあるからです。それは、相続人が父母のみの場合には、亡くなった方の財産の1/3が遺留分の対象となるとされています。

この遺留分の割合に、各人の法定相続分を乗じると、各人ごとの遺留分の割合を算定することができます。
ですので、覚えるにあたっては、
「遺留分=法定相続分×1/2」
と覚えていただけるといいと思います。

遺留分権利者は、亡くなった方から相続した財産額が遺留分を侵害しているときは、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分の割合は、法定相続分の1/2と考えていただければ良いのですが、配偶者とご兄弟が相続人になる場合には、注意が必要です。
この場合はご兄弟は遺留分の権利を持っていませんので、遺留分の1/2の権利を全部配偶者が取得するということになります。
この点、法定相続分の1/2にならない点ですので注意が必要です。

最後に

今回は、相続人・法定相続分・遺留分について、解説しました。

実際に相続が発生すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人を確定させます。
相続人が複雑な場合には、この戸籍の収集と戸籍を読み解くのも難しくなります。

こういった場合には、専門家にご相談いただくのが良いかと思います。

今回の内容はYouTubeでも解説しています。
特にYouTubeでは、事例を交えて解説をしているので、ご興味がありましたら、ご覧ください。

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